(2022年7月1日更新)住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のご案内
新型コロナウイルス感染症の影響が続く中、様々な困難に直面した方々に、生活・暮らしの支援を行うため、住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり10万円を給付します。
(ご注意ください)
受給できるのは、「令和3年度住民税非課税世帯」「令和4年度住民税非課税世帯」「家計急変世帯」のいずれか1つです。既に臨時特別給付金を受給された世帯は、重ねての受給はできません。
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のご案内 (PDFファイル: 991.4KB)
対象となる世帯
いずれも、住民税が課税されている者の扶養親族等のみの世帯を除きます。
令和3年度住民税非課税世帯
令和3年12月10日時点で小豆島町に住民登録があり、世帯全員の令和3年度分の住民税が非課税である世帯
令和4年度住民税非課税世帯
令和4年6月1日時点で小豆島町に住民登録があり、世帯全員の令和4年度分の住民税が非課税である世帯
家計急変世帯
令和4年1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入減少により住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯
給付額
1世帯当たり10万円 (1世帯1回限り)
申請方法および方法
住民税非課税世帯
対象となる世帯の世帯主に、小豆島町から確認書を送付します。内容をご確認のうえ、必要事項を記入し、同封の返信用封筒にて返送してください。順次口座振込みにより給付を行います。
令和3年度分については、令和4年2月中旬に発送済みです。
申請期限は、確認書を送付した日から3か月経過した日です。
家計急変世帯
申請が必要です。申請書および簡易な収入(所得)見込み額を申立書に記入し、収入状況がわかる書類等とあわせて、住民生活課まで郵送または提出してください。審査を行い、支給要件に該当する場合には、順次口座振込みにより給付を行います。
申請期限は、令和4年9月30日(金曜日)です。
「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください
町や内閣府などがATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。
問い合わせ先
住民生活課
電話番号 0879-82-7004
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
内閣府コールセンター
電話番号 0120-526-145
午前9時から午後8時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
一般的な制度概要についてお答えするコールセンターです。
更新日:2022年07月01日