令和5年度低所得の子育て世帯の生活を支援するための特別給付金を支給します(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)

更新日:2023年05月31日

食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を目的として、国より特別給付金が支給されます。

給付対象者

  1. 令和4年6月開始の子育て世帯生活支援特別給付金の受給者であって令和4年度の町民税均等割が非課税の方
  2. 令和5年度の町民税均等割が非課税の子育て世帯の方
  3. 平成16年4月2日(特別児童扶養手当の受給者は平成14年4月2日)から令和5年1月31日までの間に出生した児童を養育している方で、新型コロナウイルス感染症の影響を受け令和4年1月1日以降の収入が急変し、町民税非課税相当の収入となった方
  4. 平成17年4月2日(特別児童扶養手当の受給者は平成15年4月2日)から令和6年2月29日までの間に出生した児童を養育している方で、食費等の物価高騰の影響を受け、令和5年1月1日以降の収入が急変し、町民税非課税相当の収入となった方

(注意)ひとり親世帯の方への支給は、香川県が実施します。

給付額

児童1人あたり5万円

申請手続き

1に該当する方

申請は不要です。

対象の方には令和5年5月下旬にお知らせを送付しています。

2~4に該当する方

申請が必要です。

次の書類をお持ちの上、健康づくり福祉課または池田窓口センターへ申請してください。

  • 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)
  • 振込先口座の通帳またはキャッシュカード
  • 申請者と児童の関係性を確認できる書類(児童と別居している場合のみ) (戸籍謄本、住民票など)
  • 非課税相当まで収入が減少した月の給与明細等収入額がわかるもの(収入が急変した方のみ)

なお、父母がともに児童を養育している場合は、児童の生計を維持する程度が高い方(原則として収入が高い方)が申請者となります。

申請受付期間 令和5年6月から令和6年2月29日(木曜日)まで

その他

・この給付金は、ひとり親世帯以外分の給付金です。ひとり親世帯としてすでに支給されている場合は対象外となります。

・税の申告をしていない方には支給できませんので、ご了承ください。

・給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合(税の申告により住民税が課税された等)は、給付金を返還していただくことになります。

・「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。ご自宅などに都道府県・市区町村をかたった不審な電話や郵便があった場合は、町もしくは警察署にご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康づくり福祉課
〒761-4492
香川県小豆郡小豆島町片城甲44番地95
電話番号:0879-82-7038
ファックス番号:0879-82-1120

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