被保険者に異動等があったとき

更新日:2022年03月28日

65歳以上の第1号被保険者の人が、住民生活課または池田窓口センターで次の諸手続きをしたとき、高齢者福祉課に連絡があり、併せて介護保険の手続きを行います。

なお、65歳の年齢到達により資格を取得したときは、届け出は必要ありません。65歳の誕生月の前月に被保険者証(ピンク色)を送付します。介護認定等を受ける際に必要となりますので、大切に保管してください。

転入したとき

  • 小豆島町から新しい被保険者証を交付します。(郵送等)
  • 資格取得日は転入日となります。
  • 保険料については、資格取得月から小豆島町で賦課されます。

なお、介護保険料の納付書については、原則、転入届出月の翌月中旬頃の発送になりますのでご了承ください。

要介護・要支援認定を前住所地で受けていた人は

 転入日から14日以内に下記のものを持参の上、高齢者福祉課(庁舎西館1階)で手続きをしてください。

  1. 受給資格証明書(転入前の市区町村で発行された方のみ)
  2. 申請者の身元確認ができるもの(運転免許証等)
  3. 代理人が申請する場合、委任状(またはその代わりとなる書類)
  4. 医療保険被保険者証(40歳以上65歳未満の方のみ必要)
  5. 個人番号が確認できる書類(個人番号カードや通知カード)

転出するとき

  • 高齢者福祉課へ被保険者証を返納してください。
  • 資格喪失日は転出日の翌日になりますが、転出日と転入市区町村の転入日が同日の場合は、転出日となります。
  • 保険料については、資格喪失月の前月まで小豆島町で賦課されます。

なお、すでにお納めいただいている保険料額との過不足額については、精算後、通知書をお送りいたします。

要介護・要支援認定を小豆島町で受けていた人は

 転出の際に受給資格証明書を発行しますので、転入先で介護認定の継続を希望される場合は、転入日から14日以内に転入先市区町村の担当窓口で提示し認定申請をしてください。

 転入日から14日を過ぎると、小豆島町で認定を受けた要介護度を継続できなくなり、再度要介護認定を受けなければならない場合がありますので、ご注意ください。

 転入先で必要と考えられるものは下記のものですが、詳細は転入先の担当窓口にお尋ねください。

  1. 個人番号が確認できる書類(個人番号カードや通知カード)
  2. 申請者の身元確認ができるもの(運転免許証等)
  3. 代理人が申請する場合は委任状(又はその代わりとなる書類)

住所変更(転居など)したとき

  • 住民生活課または池田窓口センターへ住民異動届を提出すれば、介護保険の届出があったものとみなし、新たに高齢者福祉課への届け出の必要はありません。
  • 後日、新しい被保険者証をお送りします。(郵送)

 なお、お急ぎの場合は、高齢者福祉課に申し出てください。

新しい被保険者証が届きましたら、古い被保険者証は返納してください。

被保険者が死亡されたとき

  • 高齢者福祉課へ被保険者証を返納してください。
  • 被保険者の資格喪失日は死亡日の翌日になります。
  • 保険料については、資格喪失月の前月まで保険料が賦課されます。

なお、すでにお納めいただいている保険料額との過不足額については、精算後、通知書をお送りいたします。

住所地特例制度

介護保険施設や特定施設に入所している人は、住所地に対する特例制度があります。

詳しくはこちらのページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢者福祉課
〒761-4492
香川県小豆郡小豆島町片城甲44番地95
電話番号:0879-82-7006
ファックス番号:0879-82-1120

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