(6月16日変更)小豆島町新型コロナウイルス感染拡大防止対策緊急支援給付金について
法人に属する感染者の対象範囲を「常時使用する従業員」から「役員又は常時使用する従業員」に拡大しました(令和2年12月1日改正)。
併せて、法人が講じる感染拡大防止策(事業所の休業期間)についても、「2週間以上」から「10日間以上」に緩和しています(令和2年12月1日改正)。
小豆島町新型コロナウイルス感染拡大防止対策緊急支援給付金について
町内に本社または事業所を有する法人に対し、当該法人に属する役員又は従業員が新型コロナウイルスに感染した場合において、町内の事業所の休業等クラスター対策による感染拡大防止策を支援するための給付金を給付します。
小豆島町新型コロナウイルス感染拡大防止対策緊急支援給付金給付要綱 (PDFファイル: 109.6KB)
対象
次のいずれにも該当する町内の法人であること
1.町内に本社又は事業所があり、役員又は従業員の感染が確認された時点もしくは
その前月の役員及び従業員の総数が5名以上の法人
2.町内の事業所等に出勤する役員又は従業員が新型コロナウイルスに感染した法人
3.事業を継続する意思があること
4.感染者の発生により、町内の事業所等の全部または一部を10日間以上休業する法人
5.町税の滞納がないこと
給付額
一事業者あたり(1回限り) 50万円
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課
〒761-4492
香川県小豆郡小豆島町片城甲44番地95
電話番号:0879-82-7021
ファックス番号:0879-82-7028
更新日:2021年06月22日