第2期小豆島町空き家等対策計画

更新日:2023年04月28日

 平成27年5月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)」が完全施行されたことにより、空き家等の所有者又は管理者が空き家等の適切な管理について第一義的な責任を有することを前提としつつ、住民に最も身近な行政主体であり、個別の空き家等の状況を把握することが可能な立場にある市町村が、空き家等対策の実施主体として位置付けられてより、地域の実情に応じた取り組みが求められています。
 小豆島町空き家等対策計画は、地域の実情に応じた空き家の適正管理を推進することと、空き家の有効活用による移住・定住の促進を図ることを目的に平成29年3月に策定しました。
 今後も、既存の住宅等の老朽化や、少子高齢化の進行等に伴い、空き家が増加するものと予想されるなか、「人が集い、元気なまち」を目指して、総合的な空き家等対策をより一層推進するために、令和2年3月に第2期小豆島町空き家等対策計画を策定しましたので公表します。

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