石綿の事前調査結果の報告が義務化されました

更新日:2023年02月09日

令和4年4月1日より、建築物(個人宅含む)・工作物の解体工事、リフォーム・修繕などの改修工事に対する石綿の事前調査結果の報告が義務化されました。

令和4年4月1日以降に開始する工事から、一定規模以上の建築物や特定の工作物の解体・改修工事は、石綿含有の有無の事前調査の結果等をあらかじめ、電子システムで報告することが義務化されました。

報告が必要な工事(石綿が含まれていない場合もその旨の報告が必要です)

  1. 解体部分の床面積が80平方メートル以上の建築物の解体工事
    (建築物の解体工事とは、建築物の壁、柱および床を同時に撤去する工事をいう)
  2. 請負金額が税込100万円以上の建築物の改修工事
    (建築物の改修工事とは、建築物に現存する材料に何らかの変更を加える工事であって、建築物の解体工事以外のものをいう)
    (請負金額は、材料費も含めた工事全体の請負金額をいう)
  3. 請負金額が税込100万円以上の下記工作物の解体工事・改修工事 
  • 反応槽、加熱炉、ボイラー、圧力容器
  • 配管設備(建築物に設ける給水・排水・換気・暖房・冷房・排煙設備等を除く)
  • 焼却設備
  • 煙突(建築物に設ける排煙設備等を除く)
  • 貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く)
  • 発電設備(太陽光発電設備・風力発電設備を除く)
  • 変電設備、配電設備、送電設備(ケーブルを含む)
  • トンネルの天井板
  • プラットホームの上家、鉄道の駅の地下式構造部分の壁・天井板
  • 遮音壁、軽量盛土保護パネル

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