(2022年7月1日更新)新型コロナウイルス感染症にかかる国民健康保険傷病手当金の支給について
傷病手当金の支給について
小豆島町の国民健康保険被保険者(お勤め先から給与等の支払いを受けている『被用者』に限る。以下同じ。)が新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)について、傷病手当金を支給します。
支給要件について
【対象者】
次の4つの条件をすべて満たす方
1.給与の支払いを受けている小豆島町の国民健康保険被保険者であること。
2.新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより、療養のため労務に服することができなくなったこと。
3.3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があり、4日目が令和2年1月1日から令和4年9月30日までの間に属すること。
4.給与等の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること。
【対象期間】
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日からその労務に服することができない期間(最長1年6か月間)のうち、就労を予定していた日。
【支給額】
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×(かける)2/3×(かける)就労を予定していた日数
〇1 給与等が一部減額されて支払われている場合や、休業補償等を受けることができる場合は、支給額が減額されたり支給されないことがあります。
〇2 支給額には上限があります。
申請に必要な書類
〇 国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)
〇 国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
〇 国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
〇 国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)
〇 振込先金融機関口座情報
指定の様式がありますので、申請の際は事前に健康づくり福祉課へご連絡ください。
◆新型コロナウイルス感染症に感染した日、又は感染の疑いによる療養のために休業された日の 翌日から起算して2年間で時効となりますのでご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康づくり福祉課
〒761-4492
香川県小豆郡小豆島町片城甲44番地95
電話番号:0879-82-7038
ファックス番号:0879-82-1120
更新日:2022年07月01日