定期予防接種

更新日:2024年09月20日

定期予防接種の種類(A類疾病)

A類疾病とは、発症すると重症化したり、後遺症を残す病気の予防及び集団予防に重点を置き、接種の努力義務(接種を受けるよう努めなければならないこと)が課せられているものです。接種費用の全額を町が負担します。

ロタウイルス

回数と間隔と接種期間
種類 回数 間隔 望ましい接種期間 無料で接種が受けられる期間
ロタリックス 2回 27日以上の間隔をあける 初回接種については、生後2か月に至った日から出生14週6日後まで 出生6週0日後から24週0日後までの間
ロタテック 3回 27日以上の間隔をあける 初回接種については、生後2か月に至った日から出生14週6日後まで 出生6週0日後から32週0日後までの間

(注意)令和2年10月1日から定期接種になりました。

B型肝炎

回数と間隔と接種期間
種類 回数 間隔 望ましい接種期間 無料で接種が受けられる期間
初回接種 2回 27日以上の間隔をあける 生後2か月に至った時から生後9か月に至るまで 1歳に至るまで
追加接種 1回 1回目から139日以上の間隔をおいて3回目を接種 生後2か月に至った時から生後9か月に至るまで 1歳に至るまで

(注意1)平成28年10月1日から定期接種になりました。

(注意2)HBs抗原陽性の妊婦から生まれた児であって、母子感染予防として出生後に抗HBs人免疫グロブリンの投与に併せてB型肝炎ワクチンの接種を受けたことのある児については、定期予防接種の対象にはなりません。

小児の肺炎球菌感染症(小児用肺炎球菌ワクチン)

回数と間隔と接種期間
種類 回数 間隔 望ましい期間 無料で接種が受けられる期間
初回接種 3回 生後24か月までに27日以上の間隔おいて3回接種 初回接種開始は、生後2か月から生後7か月に至るまで 生後2か月から生後60か月に至るまで
追加接種 1回 生後12か月に至った日以降に、初回接種終了後60日以上の間隔をおいて1回接種 初回接種終了後60日以上の間隔をおいて生後12か月から生後15か月に至るまで 生後2か月から生後60か月に至るまで

(注意1)追加接種は生後12か月に至るより前には接種できません。

(注意2)生後7か月に至るまでに接種を開始できなかった場合や生後24月までに初回接種を終了できなかった場合には、接種回数が変わります。スケジュールが乱れてしまった場合には接種する医療機関へ相談してください。

ジフテリア、百日せき、ポリオ、破傷風、Hib感染症(1期:DPT-IPV-Hib)(2期:DT)

回数と間隔と接種期間
種類 回数 間隔 望ましい接種期間 無料で接種が受けられる期間
1期初回接種 3回 20日以上の間隔をおく 生後2か月に達した時から生後7か月に至るまでに開始 生後2か月から生後90か月に至るまで
1期追加接種 1回

第1期初回接種(3回)終了後6か月以上の間隔をおく

第1期初回接種(3回)終了後6か月から18か月まで 生後2か月から生後90か月に至るまで
2期接種 1回   11歳に達した時から12歳に達するまで 11歳以上13歳未満の者

(注意1)令和6年4月1日から定期接種になりました。

(注意2)令和6年3月以前に、四種混合ワクチンおよびHibワクチンで接種を開始している方は、原則同一ワクチンで接種を完了してください。

BCG

回数と接種期間
回数 望ましい接種期間 無料で接種が受けられる期間
1回接種 生後5か月に達した時から生後8か月に達するまで 1歳に至るまで

 

麻しん・風しん(MR)

回数と接種期間
種類 回数 望ましい接種期間 無料で接種が受けられる期間
1期接種 1回 1歳になったらすぐ 生後12か月から生後24か月に至るまで
2期接種 1回 対象期間のなるべく早い時期 小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日まで

 

水痘

回数と間隔と接種期間
回数 間隔 望ましい接種期間 無料で接種が受けられる期間
2回接種 3か月以上

1回目は生後12か月から生後15か月に達するまで

2回目の注射は1回目の注射終了後6か月から12か月までの間隔をおく

生後12か月から生後36か月に至るまで

 

日本脳炎

回数と間隔と接種期間
種類 回数 間隔 望ましい接種期間 無料で接種が受けられる期間
1期初回接種 2回

6日以上の間隔をおく

(標準的には6日から28日まで)

3歳に達した時から4歳に達するまで 生後6か月から生後90か月に至るまで
1期追加接種 1回

初回接種終了後6か月以上の間隔をおく

(標準的にはおおむね1年を経過した時期)

4歳に達した時から5歳に達するまで 生後6か月から生後90か月に至るまで
2期接種 1回   9歳に達した時から10歳に達するまで 9歳以上13歳未満

(注意1)平成17年度から平成21年度にかけての接種の積極的勧奨の差し控えにより、日本脳炎の予防接種を受ける機会を逃した方(平成7年4月2日生まれから平成19年4月1日生まれの方)については、日本脳炎の予防接種を20歳まで無料で受けられます。

ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん予防ワクチン)

回数と間隔と接種期間
種類 回数 間隔 望ましい接種期間 無料で接種が受けられる期間

サーバリックス

(2価ワクチン)

3回 1回目から1か月の間隔をおいて2回目、1回目から6か月の間隔をおいて3回目を接種 13歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日まで 12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日まで

ガーダシル

(4価ワクチン)

3回 1回目から2か月の間隔をおいて2回目、1回目から6か月の間隔をおいて3回目を接種 13歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日まで 12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日まで

シルガード9

(9価ワクチン)

3回 1回目から2か月の間隔をおいて2回目、1回目から6か月の間隔をおいて3回目を接種 13歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日まで 12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日まで

(注意1) 積極的勧奨が差し控えられていたことにより接種の機会を逃した方(平成9年度から平成18年度に生まれた女子)への救済措置として、公費(無料)による接種を行っています。詳しくは「子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)のキャッチアップ接種」のページをご参照ください。

定期予防接種の種類(B類疾病)

B類疾病は、個人の発病または重症化の予防に重点を置き、本人が接種を希望する場合に実施されるもので接種の努力義務は課せられていません。費用の一部を町が負担します。

インフルエンザ(高齢者)

回数と対象者と実施期間
回数 対象者 実施期間
1回接種
  • 65歳以上の者
  • 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及び、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者。
10月1日~3月31日まで

(注意1)予診票は島内の医療機関に設置しています。

(注意2)医療機関によっては実施期間が異なる場合がありますので、事前に医療機関へご確認ください。

高齢者肺炎球菌予防接種

回数と対象者
回数 対象者
1回接種
  • 65歳の者(65歳の誕生日の前日から66歳の誕生日の前日まで)
  • 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及び、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者。

ただし、これまでに23価肺炎球菌ワクチンを接種したことがある方は対象から除外されます。

(注意1)対象者には、65歳の誕生日の翌月に、予診票を送付します。

(注意2)令和5年度に定期接種の対象だった昭和33年度生まれの方は、令和6年度も66歳の誕生日の前日までは定期接種として予防接種を受けることができますので、まだ受けられていない方で希望される場合は、予診票を発行しますので健康づくり福祉課までご連絡ください。

新型コロナウイルス感染症

回数と対象者と実施期間
回数 対象者 実施期間
1回接種
  • 65歳以上の者
  • 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及び、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者。
10月1日~3月31日まで

(注意1)令和6年4月1日から定期接種になりました。

(注意2)予診票は医療機関に設置しています。

(注意3)医療機関によっては、実施期間が異なる場合ありますので、事前に医療機関へご確認ください。

 

島内の接種可能医療機関

島外の医療機関で接種を受ける場合

香川県内の医療機関の場合

予診票に加えて、医療機関へ渡していただきたい書類があります。事前に健康づくり福祉課に取りに来ていただくか、ご連絡いただければご自宅へ郵送いたします。

香川県外の医療機関の場合

県外で接種を受ける場合は、小豆島町が作成した依頼書を医療機関へ提出いただく必要がありますので、事前に依頼書交付の手続きを行ってください。

また、県外で接種を受けられた場合は、接種費用が全額自己負担となります。

ただし、A類疾病の予防接種については、小豆島町の定める金額を上限として接種費用の払い戻しが可能となっていますので、接種後に必要書類を添えて申請を行ってください。

(注意)B類疾病の予防接種は払い戻しを行っておりませんのでご了承ください。

県外で接種を受ける場合の流れは以下の通りです。

A類疾病の予防接種の場合

1.「予防接種実施依頼書交付申請書」を健康づくり福祉課へ提出する
2.健康づくり福祉課から「予防接種実施依頼書」が交付される

「予防接種実施依頼書」の交付には、申請いただいてから1週間程度かかりますので、余裕をもって申請をお願いいたします。

3.「予診票」と「予防接種実施依頼書」を持参して、予防接種を受ける

接種当日は、事前に太枠内を記入した「予診票」と「予防接種実施依頼書」を医療機関へ提出してください。

予防接種を受けた後、予診票の原本または写し(受診結果の記載があり、医療機関の押印があるもの)を必ず受け取ってください。

また、接種費用を支払った際の領収書および明細書も保管しておいてください。

4.健康づくり福祉課へ払い戻しの申請をする

払い戻しの申請で必要な物は以下の通りです。

  1. 予防接種費償還払い申請書兼請求書
  2.  予防接種を受けた医療機関の領収書と明細書(接種した予防接種の種類がわかるのもの)
  3. 予防接種の記録が記載されているものの写し(母子手帳、予防接種済証など)
  4. 予診票の原本又はその写し(受診結果が記載されており、医療機関の押印があるもの)

 

5.助成額決定通知が健康づくり福祉課から通知が届く

助成額が決定したら、健康づくり福祉課から決定通知を送付しますので内容をご確認いただき、振込日以降で通帳を記入し、入金をご確認ください。

B類疾病の予防接種の場合

1.「予防接種実施依頼書交付申請書」を健康づくり福祉課へ提出する
2.健康づくり福祉課から「予防接種実施依頼書」が交付される

「予防接種実施依頼書」の交付には、申請いただいてから1週間程度かかりますので、余裕をもって申請をお願いいたします。

小豆島町の予診票を持たれていない場合は、予診票も一緒に交付いたします。

3.「予診票」と「予防接種実施依頼書」を持参して、予防接種を受ける

接種当日は、事前に太枠内を記入した「予診票」と「予防接種実施依頼書」を医療機関へ提出してください。

接種完了後、接種費用を医療機関へお支払いください。

(注意)接種費用は全額自己負担となります。

小豆島町へ転入された場合

小豆島町へ転入後は、小豆島町以外で発行された予診票は使用できません。

母子健康手帳等、接種歴が分かるものをご用意の上、健康づくり福祉課までお越しいただくか、「乳幼児健診及び予防接種記録表」に母子健康手帳手帳の内容を転記の上、健康づくり福祉課へ送付してください。内容を確認後、小豆島町の予診票を発行いたします。

香川県外に住民登録のある方が、町内医療機関での定期予防接種を希望する場合

香川県外に住民登録のある方が、里帰り出産等のやむを得ない事情により小豆島町に長期滞在し、小豆島町内の医療機関で定期予防接種を希望する場合は、住民登録のある市区町村が発行した「予防接種実施依頼書」等が必要になります。「予防接種実施依頼書」等の発行については、住民登録のある市区町村へお問い合わせください。

  • 「予防接種実施依頼書」の宛名は医療機関宛で発行ください。
  • 「予防接種実施依頼書」は小豆島町ではなく、医療機関へご提出ください。

予防接種に関する相談窓口

小豆島町健康づくり福祉課

電話番号 0879-82-7038

厚生労働省感染症・予防接種相談窓口

電話番号 050-3818-2242

この記事に関するお問い合わせ先

健康づくり福祉課
〒761-4492
香川県小豆郡小豆島町片城甲44番地95
電話番号:0879-82-7038
ファックス番号:0879-82-1120

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