○小豆島町役場の位置を定める条例

平成18年3月21日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、小豆島町役場の位置を次のように定める。

小豆島町片城甲44番地95

この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(平成28年条例第15号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成30年規則第1号で平成30年5月7日から施行)

小豆島町役場の位置を定める条例

平成18年3月21日 条例第1号

(平成30年5月7日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
平成18年3月21日 条例第1号
平成28年3月28日 条例第15号