○小豆島町の執務時間を定める規則
平成18年3月21日
規則第1号
小豆島町の執務時間は、小豆島町の休日を定める条例(平成18年小豆島町条例第2号)第1条第1項各号に掲げる日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
附則
この規則は、平成18年3月21日から施行する。
平成18年3月21日 規則第1号
(平成18年3月21日施行)