○小豆島町公告式条例

平成18年3月21日

条例第3号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則の公布について準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、町長の定める規程を公表しようとするときは、公布又は公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して、町長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程について準用する。

(町の機関の定める規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、教育委員会を除く町の機関の定める規則で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「町長」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、教育委員会を除く町の機関の定める規程で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と、「町長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(平成30年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2の表の改正部分は、平成30年5月7日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

小豆島町役場掲示場

小豆島町片城甲44番地95

小豆島町役場池田窓口センター掲示場

小豆島町池田2071番地2

小豆島町役場三都出張所掲示場

小豆島町蒲野1642番地1

小豆島町役場橘出張所掲示場

小豆島町橘甲442番地1

小豆島町役場坂手出張所掲示場

小豆島町坂手甲1834番地6

小豆島町役場福田出張所掲示場

小豆島町福田甲546番地1

小豆島町立池田公民館中山分館掲示場

小豆島町中山1585番地1

小豆島町立蒲生公民館掲示場

小豆島町蒲生甲1805番地1

小豆島町立二生公民館掲示場

小豆島町二面567番地4

小豆島町立西村公民館掲示場

小豆島町西村甲1069番地1

小豆島町立草壁公民館掲示場

小豆島町草壁本町438番地3

小豆島町立苗羽公民館掲示場

小豆島町苗羽甲2276番地

小豆島町公告式条例

平成18年3月21日 条例第3号

(平成30年5月7日施行)