○小豆島町名誉町民条例
平成18年3月21日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、小豆島町における町政の振興、文化の向上、産業の進展又は公共の福祉の増進等に貢献して、その事績が卓絶し、功労が特に顕著な者に対し、その栄誉をたたえ、功績を顕彰することを目的とする。
2 名誉町民に対しては、名誉町民称号記及び名誉町民章を贈呈する。
(選定)
第3条 名誉町民は、町長が議会の同意を得て選定する。
(公表)
第4条 名誉町民の事績は、町広報等で公表する。
(待遇又は特典)
第5条 名誉町民に対しては、次の待遇又は特典を与えることができる。
(1) 町が主催する式典等への招待
(2) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰
(3) その他町長が認める事項
(称号の取消し)
第6条 町長は、名誉町民が、本人の責めに帰すべき行為によって、著しく名誉を失い、町民の尊敬を得なくなったと認めたときは、議会の同意を得て、名誉町民の称号を取り消すことができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。