○小豆島町名誉町民条例

平成18年3月21日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、小豆島町における町政の振興、文化の向上、産業の進展又は公共の福祉の増進等に貢献して、その事績が卓絶し、功労が特に顕著な者に対し、その栄誉をたたえ、功績を顕彰することを目的とする。

(贈呈)

第2条 小豆島町の町民又は小豆島町に特別に縁故の深い者で、前条に掲げる事項に該当し、町民が郷土の誇りとし、かつ、尊敬に値すると認める者には、この条例の定めるところにより小豆島町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈る。

2 名誉町民に対しては、名誉町民称号記及び名誉町民章を贈呈する。

(選定)

第3条 名誉町民は、町長が議会の同意を得て選定する。

(公表)

第4条 名誉町民の事績は、町広報等で公表する。

(待遇又は特典)

第5条 名誉町民に対しては、次の待遇又は特典を与えることができる。

(1) 町が主催する式典等への招待

(2) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰

(3) その他町長が認める事項

(称号の取消し)

第6条 町長は、名誉町民が、本人の責めに帰すべき行為によって、著しく名誉を失い、町民の尊敬を得なくなったと認めたときは、議会の同意を得て、名誉町民の称号を取り消すことができる。

2 前項の規定によって名誉町民の資格を失った者には、資格を失った日から、この条例によって与えられた待遇又は特典を停止する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の内海町名誉町民条例(昭和41年内海町条例第20号)により名誉町民の称号を授与された者は、この条例に基づき名誉町民となった者とみなす。

小豆島町名誉町民条例

平成18年3月21日 条例第4号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成18年3月21日 条例第4号