○小豆島町公印規則

平成18年3月21日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、公印の保管、使用その他公印につき必要な事項を定めるものとする。

(公印の意義)

第2条 公印とは、庁名又は職名をもって発する公文書に用いる印章であって、種類は、次のとおりとする。

(1) 町長印

(2) 町長職務代理者印

(3) 副町長印

(4) 会計管理者印

(5) 町印

(6) 町役場印

(7) 課長印

(8) 室長印

(9) 所長印

(10) 町長職務執行者印

(公印の名称及び規格等)

第3条 公印の名称、寸法、書体、ひな形及び保管責任者は、別表のとおりとする。

(公印の総括管理)

第4条 公印に関する事務は、総務課長が総括する。

2 総務課長は、公印の保管の状況その他公印に関して必要な事項について調査し、又は保管責任者に対して報告を求めることができる。

3 総務課長は、公印台帳(別記様式)を備え、公印に関して必要な事項を登録しなければならない。

(公印の新調又は改刻等)

第5条 公印の新調、改刻、廃止又は廃棄は、総務課長が行うものとする。

2 保管責任者は、その保管に係る公印につき、紛失その他の事故が生じたときは、直ちに総務課長に届け出なければならない。

(公印の使用)

第6条 公印を使用する必要があるときは、当該文書に決裁済みの起案書を添えて保管責任者の審査を受けなければならない。ただし、軽易な文書については、決裁済みの起案書を省略することができる。

2 公印の押印を要する文書のうち、町長が特に必要と認めたものについては、総務課長に合議の上、その印影の印刷により公印の押印に代えることができる。

(電子計算組織による公印)

第7条 電子計算組織を利用して証明、通知等を行う文書のうち、町長が特に必要があるときは、総務課長に合議の上、公印の印影を電子計算組織に記録し、当該印影を当該文書に出力することにより公印の押印に代えることができる。

2 主管課長は、前項の規定により公印の印影を電子計算組織に記録した場合は、印刷の改ざんその他不正な使用を防止するため、当該公印の印影のデータを適正に管理しなければならない。

第8条 第6条第2項及び前条第1項の規定による場合において、必要があるときは、当該印影の拡大又は縮小をすることができる。

(公印の保管)

第9条 保管責任者は、公印を常に堅ろうな容器に納めて保管しなければならない。

2 公印は、所定の保管場所以外の場所に持ち出してはならない。ただし、総務課長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年規則第16号)

この規則は、平成29年5月8日から施行する。

(平成30年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第42号)

この規則は、令和2年5月1日から施行する。

別表(第3条関係)

公印の名称及び規格等

名称

寸法(ミリメートル)

書体

ひな形

保管責任者

小豆島町長印

18

れい書

画像

総務課長

小豆島町長印(表彰状等用)

30

てん書

画像

総務課長

小豆島町長印

18

れい書

画像

税務課長

小豆島町長印

18

れい書

画像

住民生活課長

小豆島町長印

18

れい書

画像

池田窓口センター所長

小豆島町長印

18

れい書

画像

三都出張所長

橘出張所長

坂手出張所長

福田出張所長

小豆島町長印

9

れい書

画像

住民生活課長

池田窓口センター所長

小豆島町長職務代理者印

19

れい書

画像

総務課長

税務課長

住民生活課長

池田窓口センター所長

三都出張所長

橘出張所長

坂手出張所長

福田出張所長

小豆島町副町長印

18

れい書

画像

総務課長

小豆島町会計管理者印

18

れい書

画像

出納室長

小豆島町印

24

れい書

画像

総務課長

小豆島町役場印

24

れい書

画像

総務課長

小豆島町課長印

18

れい書

画像

総務課長

企画財政課長

税務課長

住民生活課長

健康づくり福祉課長

高齢者福祉課長

商工観光課長

オリーブ課長

農林水産課長

建設課長

住まい政策課長

小豆島町室長印

18

れい書

画像

出納室長

総務課長

小豆島町所長印

18

れい書

画像

池田窓口センター所長

小豆島町公印規則

平成18年3月21日 規則第5号

(令和2年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月21日 規則第5号
平成19年3月30日 規則第6号
平成20年3月24日 規則第8号
平成24年3月26日 規則第4号
平成29年4月19日 規則第16号
平成30年5月7日 規則第14号
令和元年12月20日 規則第42号