○小豆島町支所及び出張所設置条例

平成18年3月21日

条例第8号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、支所及び出張所を設置する。

(支所の名称、位置及び所管区域)

第2条 支所の名称、位置は、次のとおりとする。

名称

位置

池田窓口センター

小豆島町池田2071番地2

2 町長は、住民の利便を優先するとともに、事務の効率化を図るために、支所の所管区域は特定しないものとする。

(出張所の名称、位置及び所管区域)

第3条 出張所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

三都出張所

小豆島町蒲野1642番地1

吉野、蒲野及び神浦

橘出張所

小豆島町橘甲442番地1

橘及び岩谷

坂手出張所

小豆島町坂手甲1834番地6

坂手

福田出張所

小豆島町福田甲546番地1

当浜、福田及び吉田

2 町長は、所管区域について特別の事由があると認めるときは、前項に規定する所管区域にかかわらず、別に定めることができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(平成30年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第20号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成30年規則第22号で平成30年11月26日から施行)

小豆島町支所及び出張所設置条例

平成18年3月21日 条例第8号

(平成30年11月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月21日 条例第8号
平成30年3月19日 条例第5号
平成30年9月13日 条例第20号