○小豆島町支所及び出張所設置条例
平成18年3月21日
条例第8号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、支所及び出張所を設置する。
(支所の名称、位置及び所管区域)
第2条 支所の名称、位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
池田窓口センター | 小豆島町池田2071番地2 |
2 町長は、住民の利便を優先するとともに、事務の効率化を図るために、支所の所管区域は特定しないものとする。
(出張所の名称、位置及び所管区域)
第3条 出張所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
三都出張所 | 小豆島町蒲野1642番地1 | 吉野、蒲野及び神浦 |
橘出張所 | 小豆島町橘甲442番地1 | 橘及び岩谷 |
坂手出張所 | 小豆島町坂手甲1834番地6 | 坂手 |
福田出張所 | 小豆島町福田甲546番地1 | 当浜、福田及び吉田 |
2 町長は、所管区域について特別の事由があると認めるときは、前項に規定する所管区域にかかわらず、別に定めることができる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成30年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第20号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成30年規則第22号で平成30年11月26日から施行)