○小豆島町次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成18年3月21日

規則第8号

次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の規定により、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

小豆島町長

小豆島町長が任命する職員

小豆島町議会議長

小豆島町議会議長が任命する職員

小豆島町選挙管理委員会

小豆島町選挙管理委員会が任命する職員

小豆島町代表監査委員

小豆島町代表監査委員が任命する職員

小豆島町農業委員会

小豆島町農業委員会が任命する職員

この規則は、平成18年3月21日から施行する。

小豆島町次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成18年3月21日 規則第8号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月21日 規則第8号