○小豆島町長の職務を代理する職員の順序を定める規則

平成18年3月21日

規則第9号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき、町長の職務を代理する上席の職員は、課長たる職員とし、その順序は、小豆島町行政組織条例(令和元年小豆島町条例第23号)第2条に定めた課等の順序とする。

この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年規則第48号)

この規則は、令和2年5月1日から施行する。

小豆島町長の職務を代理する職員の順序を定める規則

平成18年3月21日 規則第9号

(令和2年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成18年3月21日 規則第9号
平成19年3月30日 規則第3号
平成24年3月26日 規則第6号
令和元年12月20日 規則第48号