○小豆島町長の職務を代理する職員の順序を定める規則
平成18年3月21日
規則第9号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき、町長の職務を代理する上席の職員は、課長たる職員とし、その順序は、小豆島町行政組織条例(令和元年小豆島町条例第23号)第2条に定めた課等の順序とする。
附則
この規則は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第48号)
この規則は、令和2年5月1日から施行する。