○小豆島町情報公開条例

平成18年3月21日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、町民の公文書の開示を求める権利を明らかにするとともに、公文書の開示に関し必要な事項を定めることにより、町民の町政への参加を一層促進し、町政に対する町民の理解と信頼を深め、もって地方自治の本旨に即した公正で民主的な町政の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られる記録をいう。以下同じ。)及びフイルムで、決裁又は閲覧の手続が終了し、実施機関において管理しているものをいう。なお、電磁的記録については、実施機関が現に保有するプログラム又は手段によって紙媒体に印刷できるものをいう。

(2) 開示 公文書を閲覧に供し、又は公文書の写しを交付することをいう。ただし、前号の電磁的記録の開示は、印刷された情報を閲覧に供し、又は写しを交付することによるものとする。

(3) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、町民の公文書の開示を求める権利が適正に保障されるようにこの条例を運用するものとする。この場合において、通常他人に知られたくない個人、法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報の保護に最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を受けたものは、それによって得た情報をこの条例の目的に即して適正に使用しなければならない。

(公文書の開示を請求できるもの)

第5条 次に掲げるものは、実施機関に対して、公文書の開示を請求することができる。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人、法人等

(3) 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの。ただし、この場合において開示請求できる公文書は、その者が利害関係を有する情報が記録されている公文書に限る。

(実施機関の開示義務)

第6条 実施機関は、開示請求があったときは、当該請求に係る情報が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、これを開示しなければならない。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)ただし、次に掲げる情報は除く。

 法令等の規定により又は慣行により公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 個人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するために、開示することが必要と認められる情報

 公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人)の役員及び職員をいう。)の職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員等の職及び当該職務の内容に係る部分(開示することにより、当該公務員等の権利が不当に侵害されるおそれがあるものを除く。)

(2) 法人等に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、個人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要と認められる情報は除く。

 開示することにより、当該法人又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(3) 法令等の規定に基づき明らかに開示することができないとされている情報

(4) 国又は他の地方公共団体(以下「国等」という。)からの協議又は依頼等に基づいて作成し、又は取得した情報で、開示することにより、国等との協力関係又は信頼関係を著しく害するおそれがあると実施機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報

(5) 町の内部若しくは町と国等との間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当な利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 町若しくは国等が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

(7) 開示することにより、個人の生命、身体、生活、財産等の保護、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関の長が認めることについて相当の理由がある情報

(8) 議会の議員個人に関する情報及び会派の活動に関する情報

(公文書の部分開示)

第7条 実施機関は、開示請求に係る公文書に前条各号のいずれかに該当する情報とそれ以外の情報が記録されている部分において、当該部分を容易に、かつ合理的に分離できるときは、当該部分を除いて開示しなければならない。

(公益上の理由による裁量的開示)

第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書に非開示情報(法令等の規定により公にすることができないと認められる情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。

(公文書の存否に関する情報)

第9条 公文書の開示の請求に対し、当該請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、第6条各号に掲げる情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(公文書の本人に対する開示)

第10条 実施機関は、個人に関する情報が記録されている公文書について、当該情報により識別され得る本人(以下「本人」という。)から公文書の開示の請求があった場合は、当該公文書の当該本人に係る部分について開示しなければならない。ただし、当該部分が次の各号のいずれかに該当するときは、当該該当する部分を開示しないことができる。

(1) 第6条第2号から第8号まで、第7条及び第8条に掲げる情報

(2) 個人の指導、診断、判定、評価等に関する情報であって、本人に知らせないことが正当と認められるもの

2 前項の規定による公文書の開示の請求は、本人に代わって代理人がすることができない。ただし、未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、この限りでない。

3 第1項の公文書の開示の請求をしようとする者は、実施機関に対して、本人又は法定代理人であることを明らかにするために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。

(請求の方法)

第11条 第5条の規定により公文書の開示を請求しようとするものは、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。

(1) 請求者の氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人等にあっては代表者の氏名

(2) 開示を請求しようとする公文書の内容

(3) 希望する開示の方法

(4) その他実施機関の定める事項

(請求に対する決定等)

第12条 実施機関は、前条の規定による請求書の提出があった日から起算して、15日以内に、当該請求に係る公文書について、開示をするかどうかを決定し、速やかに請求者に書面により通知しなければならない。

2 前項の場合において、公文書を開示しない旨の決定をしたときは、その理由を記載した書面により通知しなければならない。この場合において、当該理由がなくなる期日をあらかじめ明示できるときは、当該期日を付記しなければならない。

3 実施機関は、やむを得ない理由により第1項の期間内に決定することができないときは、同項の規定にかかわらず、当該請求があった日の翌日から起算して60日を限度として、当該決定を延期して行うことができる。この場合においては、当該延期の理由及び決定できる時期を請求者に通知しなければならない。

(請求に対する決定期限の特例)

第13条 公開請求に係る公文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から起算して60日以内にそのすべてについて開示決定することにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定をし、残りの公文書については相当の期間内に開示決定をすれば足りる。この場合において、実施機関は、前条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書について開示決定をする期限

(開示の実施方法)

第14条 実施機関は、公文書を開示する旨の決定をしたときは、速やかに、請求者に対して当該公文書を開示しなければならない。

2 公文書の開示は、公文書を閲覧に供し、又はその写しを交付することにより行うものとする。ただし、開示することにより、当該公文書が汚損され、又は破損されるおそれがあると認められるときその他正当な理由があるときは、その写しによりこれを行うことができる。

(第三者情報の取扱い)

第15条 開示の請求を受けた公文書に町、他の地方公共団体及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、開示請求に対する決定に先立ち、その第三者に対し、意見を提出する機会を与えることができる。

(費用の負担)

第16条 公文書の開示に関する手数料は、無料とする。ただし、公文書の写し(第14条第2項の規定による公文書の写しを含む。)の交付を受けるものは、当該公文書の写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

(審査請求等)

第17条 この条例による公文書の開示請求に対する処分又は不作為に不服のある者は、審査請求をすることができる。

2 開示請求に対する処分又は不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(審査会への諮問)

第18条 開示請求に対する処分又は不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、小豆島町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年小豆島町条例第3号)第2条に規定する小豆島町情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(第三者から当該公文書の開示について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

(公文書の検索資料)

第19条 実施機関は、公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の閲覧に供するものとする。

(実施状況の公表)

第20条 町長は、毎年1回、実施機関における公文書の開示の実施状況を取りまとめ、これを公表するものとする。

(他法令との関係等)

第21条 他の法令の規定に基づき公文書の公開を求めることができるときは、当該法令の定めるところによる。

2 この条例の規定は、図書館その他これに類する町の施設において町民の利用に供することを目的としている文書、図画等については、適用しない。

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(適用)

2 この条例の規定は、次に掲げる公文書について適用する。

(1) この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施機関が作成し、又は取得した公文書

(2) 合併前の内海町及び池田町から継承された公文書で、その目録が整備されたもの

(経過措置)

3 施行日の前日までに、合併前の池田町情報公開条例(平成12年池田町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

小豆島町情報公開条例

平成18年3月21日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)