○小豆島町行政手続に関する規則
平成18年3月21日
規則第14号
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第1条 小豆島町行政手続条例(平成18年小豆島町条例第12号。以下「条例」という。)第13条第2項第5号の規定による規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
○小豆島町行政手続に関する規則
平成18年3月21日
規則第14号
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第1条 小豆島町行政手続条例(平成18年小豆島町条例第12号。以下「条例」という。)第13条第2項第5号の規定による規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
平成18年3月21日 規則第14号
(平成18年3月21日施行)
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