○小豆島町聴聞の手続に関する規則

平成18年3月21日

規則第15号

(趣旨等)

第1条 この規則は、町長及び町長の補助機関たる職員で法令の規定によりその権限に属する事務を委任されたもの(以下「行政庁」という。)が行う行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第13条第1項又は小豆島町行政手続条例(平成18年小豆島町条例第12号。以下「条例」という。)第13条第1項の規定に基づく聴聞に関する手続に関し必要な事項を定めるものとする。

2 聴聞の手続に関しこの規則に規定する事項について、他の法令に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 主宰者 法第19条又は条例第19条の規定により聴聞を主宰する者をいう。

(2) 当事者 法第15条第1項の通知を受けた者(同条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。)又は条例第15条第1項の通知を受けた者(同条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。)をいう。

(3) 関係人 当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし、当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者をいう。

(4) 参加人 法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定により聴聞に関する手続に参加する者をいう。

(聴聞の通知)

第3条 法第15条第1項又は条例第15条第1項の規定による通知は、聴聞通知書(様式第1号)により行うものとする。

(聴聞の期日の変更)

第4条 行政庁が法第15条第1項又は条例第15条第1項の通知をした場合(法第15条第3項又は条例第15条第3項の規定により通知をした場合を含む。)において、当事者は、やむを得ない理由があるときは、行政庁に対し、聴聞期日変更申出書(様式第2号)により、当該通知された聴聞の期日の変更を申し出ることができる。

2 行政庁は、前項の規定による申出により、又は職権により、聴聞の期日を変更することができる。

3 行政庁は、前項の規定により聴聞の期日を変更したときは、速やかに当事者及び参加人(当該変更の時までに法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定による求めに応じ、又は同項の許可を受けている者に限る。)に対し、聴聞期日変更通知書(様式第3号)により通知しなければならない。

(代理人)

第5条 当事者は、法第16条第1項又は条例第16条第1項の規定により代理人を選任しようとするときは、代理人選任申出書(様式第4号)を行政庁に提出しなければならない。ただし、法第22条第2項本文(法第25条後段において準用する場合を含む。)又は条例第22条第2項本文(条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日において引き続き代理させようとする代理人については、この限りでない。

2 前項の規定は、法第17条第2項又は条例第17条第2項の規定により参加人が代理人を選任する場合に準用する。この場合において、「当事者」とあるのは「参加人」と、「法第16条第1項又は条例第16条第1項」とあるのは「法第17条第2項又は条例第17条第2項」と読み替えるものとする。

(関係人の参加許可)

第6条 法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定による許可の申請については、関係人は、聴聞の期日の4日前までに、聴聞参加許可申請書(様式第5号)を主宰者に提出することにより行うものとする。

2 主宰者は、参加を許可したときは、速やかに当該許可の申請者に対し、聴聞参加許可書(様式第6号)により通知しなければならない。

(文書等の閲覧)

第7条 法第18条第1項又は条例第18条第1項の規定による閲覧の求めについては、当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下この条において「当事者等」という。)は、文書等閲覧申請書(様式第7号)を行政庁に提出することにより行うものとする。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧については、口頭で求めれば足りる。

2 行政庁は、閲覧の求めに応ずるときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに当該当事者等に対し、文書等閲覧許可書(様式第8号)により通知しなければならない。この場合において、行政庁から指定する日時及び場所は、聴聞の期日における審理のための当事者等の準備を妨げるものであってはならない。

3 行政庁は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の求めがあった場合において、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段又は条例第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定して当該閲覧を求めた当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項又は条例第22条第1項の規定により、当該指定の日以後の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。

(文書等の閲覧の拒否)

第8条 法第18条第1項後段又は条例第18条第1項後段に規定する正当な理由があるときは、次のとおりとする。

(1) 審理の争点に関係がないものを求められたとき。

(2) 明らかに聴聞の引き延ばしを図っていると認められるとき。

(3) その他公益上の支障があるとき。

(主宰者の指名)

第9条 法第19条第1項又は条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。

2 主宰者が法第19条第2項各号又は条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに新たな主宰者を指名しなければならない。

(補佐人)

第10条 法第20条第3項又は条例第20条第3項の規定による許可を得ようとする当事者又は参加人は、聴聞の期日の4日前までに、補佐人出頭許可申請書(様式第9号)を主宰者に提出しなければならない。ただし、法第22条第2項本文(法第25条後段において準用する場合を含む。)又は条例第22条第2項本文(条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。

2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに当該許可の申請を行った当事者又は参加人に対し、補佐人出頭許可書(様式第10号)により通知しなければならない。

3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。

(参考人)

第11条 主宰者は、必要があると認めるときは、参考人(当該聴聞に係る事案に関する専門的事項、当該事実関係等について証言する者をいう。)に対し、聴聞の期日に出頭することを求め、その意見を聴くことができる。

(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)

第12条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該聴聞に係る事案の範囲を超えて陳述するとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者が行う陳述を制限することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の期日における審理の秩序を維持するため、必要があると認めるときは、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し、退場を命ずるほか必要な措置をとることができる。

(聴聞の期日における審理の公開)

第13条 行政庁は、法第20条第6項又は条例第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理を公開することを相当と認めたときは、聴聞の期日及び場所を公示するものとする。この場合において、行政庁は、当事者及び参加人に対し、速やかに、審理公開通知書(様式第11号)により通知するものとする。

2 行政庁は、前項の規定による公示後において、第4条第2項の規定により聴聞の期日を変更したときは、速やかに当該変更後の期日を公示するものとする。

(陳述書)

第14条 法第21条第1項又は条例第21条第1項に規定する陳述書は、様式第12号のとおりとする。

(続行期日の指定)

第15条 法第22条第2項本文又は条例第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞続行通知書(様式第13号)により行うものとする。

(聴聞調書及び報告書)

第16条 法第24条第1項又は条例第24条第1項に規定する聴聞の審理の経過を記載した調書(以下「聴聞調書」という。)は、様式第14号のとおりとし、主宰者はこれに記名押印をしなければならない。

2 聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付してその一部とすることができる。

3 法第24条第3項又は条例第24条第3項に規定する報告書は、様式第15号のとおりとし、主宰者はこれに記名押印しなければならない。

(聴聞調書及び報告書の閲覧)

第17条 法第24条第4項又は条例第24条第4項の規定による閲覧の求めは、聴聞調書、報告書閲覧申請書(様式第16号)を、聴聞の終結前にあっては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあっては行政庁に提出することにより行うものとする。

2 主宰者又は行政庁は、閲覧の求めに応ずるときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、当該閲覧を求めた当事者又は参加人に対し、聴聞調書、報告書閲覧許可書(様式第17号)により通知しなければならない。

(聴聞の再開通知)

第18条 法第25条後段又は条例第25条後段において準用する法第22条第2項本文又は条例第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞再開通知書(様式第18号)により行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の聴聞の手続に関する規則(平成6年内海町規則第10号)又は聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則(平成6年池田町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年規則第19号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

小豆島町聴聞の手続に関する規則

平成18年3月21日 規則第15号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 行政手続
沿革情報
平成18年3月21日 規則第15号
令和3年6月1日 規則第19号