○小豆島町印鑑条例

平成18年3月21日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、住民の印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録の資格)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、小豆島町が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者については、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により町長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が病気その他やむを得ない理由により、登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請することができないときは、登録を受けようとする印鑑を押印した委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

(登録の申請の確認)

第4条 町長は、登録申請者又はその代理人から前条の規定による申請があったときは、当該登録申請者が本人であること、及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の規定による確認は、印鑑の登録の申請の事実について郵送その他町長が適当と認める方法により当該登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び町長が定める書類を当該登録申請者又は登録の申請をした印鑑を押印した委任の旨を証する書面をその代理人に持参させることによって行う。

3 町長は、登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請した場合において、次の各号に掲げる文書のいずれかが提示され、又は提出されたときは、前項の規定にかかわらず、第1項の規定による確認を行うことができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したもの

(2) 本町において既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に認めるもの

4 町長は、登録申請者が第2項の規定による照会に対し、町長が定める期間内に回答書を持参しないとき、又は当該登録申請者が本人でないこと、若しくは当該申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請は受理しない。

(印鑑の登録)

第5条 町長は、前条の規定により登録申請者が本人であること、及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認したときは、当該申請に係る印鑑を登録するものとする。

(登録する印鑑の制限)

第6条 町長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑を登録することができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 磨滅又はき損しているもの

(6) 印影を鮮明に表しにくいもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が登録する印鑑として適当でないと認めるもの

2 町長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち、非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑登録原票)

第7条 町長は、印鑑登録原票を備え、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査した上、印影のほか、当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録する。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 住所

(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

2 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調製することができる。

(印鑑登録証)

第8条 町長は、第5条の規定により印鑑を登録したときは、印鑑登録証(以下「登録証」という。)を登録申請者又は委任の旨を証する書面を所持した代理人に対し、直接に交付する。

2 町長は、前項の登録証の交付に当たっては、当該登録証に登録番号を表示しなければならない。

3 印鑑の登録の証明を受けようとする者は、登録証を提示しない限り、第13条に規定する証明書の交付を受けることができない。

4 町長は、登録証を持参して印鑑の登録の証明を受けようとする者に対してのみ、第13条に規定する証明書を交付する。

(登録の廃止の申請等)

第9条 印鑑の登録を受けている者(以下「登録者」という。)は、印鑑の登録を廃止しようとするときは、登録証を添えて、町長に申請しなければならない。

2 登録者は、登録された印鑑を亡失したときは、直ちに当該印鑑の登録を廃止しなければならない。

3 登録者は、登録証を亡失したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

4 登録者は、登録証が著しく汚損又はき損したときは、登録証を添えて、町長に申請することができる。

5 前各項の規定による申請又は届出は、代理人により行うことができる。この場合においては、登録された印鑑(登録された印鑑を亡失したときは、認印)を押印した委任の旨を証する書面を添えなければならない。

6 町長は、前各項の規定による申請又は届出があったときは、第4条の規定に準じ、その内容を審査した上、当該申請又は届出に係る印鑑の登録を抹消しなければならない。

(登録事項の職権修正)

第10条 町長は、印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知ったときは、直ちに当該事項について、職権で印鑑登録原票を修正するものとする。

(印鑑登録原票の再製)

第11条 町長は、印鑑登録原票を再製する必要があると認めるときは、当該登録者に対し、登録された印鑑及び登録証の提出を求め、印鑑登録原票を再製することができる。

(印鑑の登録の職権抹消)

第12条 町長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、職権で印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 本町が備える住民基本台帳から消除されたとき。

(2) 後見開始の審判を受けたとき。

(3) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む)の変更があった(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)とき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が印鑑の登録の抹消をすべき理由が生じたと認めるとき。

2 町長は、前項第4号に掲げる理由により抹消する場合は、登録者にその旨を通知しなければならない。

(印鑑登録の証明)

第13条 町長は、印鑑登録の証明として、登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録したものを出力したものを含む。)のほか、次に掲げる事項を記載した証明書(以下「印鑑登録証明書」という。)を交付する。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 住所

(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

2 町長は、印鑑登録証明書の作成に当たっては、電子計算機又は複写機を使用するものとする。ただし、町長がやむを得ないと認める場合は、町長が定める方法により作成することができる。

(印鑑登録証明書の申請及び交付)

第14条 登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、登録証を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付するとともに登録証を返付するものとする。

(閲覧の禁止)

第15条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第16条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し関係者に対して質問し、印鑑の提示を求め、又は必要な事項について調査することができる。

(行政手続条例の適用除外)

第17条 この条例の規定に基づく処分については、小豆島町行政手続条例(平成18年小豆島町条例第12号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の内海町印鑑条例(昭和51年内海町条例第12号)又は池田町印鑑条例(昭和51年池田町条例第8号)の規定によりなされた印鑑登録並びに印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(旧条例の規定に基づく印鑑の登録及び登録の申請の取扱い)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の小豆島町印鑑条例第2条第1項の規定に基づき印鑑の登録を受けている外国人(以下「外国人印鑑登録者」という。)又はその登録を申請している外国人であって、この条例の施行日において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成される者は、施行日においてこの条例による改正後の小豆島町印鑑条例(以下「新条例」という。)第2条第1項の規定に基づき当該印鑑の登録を受けている者又は当該登録の申請をしている者とみなす。

この場合において、町長は、外国人印鑑登録者に係る印鑑登録原票について、当該住民票が作成されたことに伴い、新条例第7条第1項第3号又は第7号に掲げる事項に変更が生じたときは、施行日において、当該印鑑登録原票の記載を修正するものとする。

3 町長は、施行日の前日において外国人印鑑登録者又はその登録を申請している者であって、施行日において新条例第2条第1項の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないものに係る当該印鑑の登録又は当該登録の申請については、施行日において当該印鑑登録原票を消除し、又は当該登録の申請を受理しないものとする。この場合において、町長は、当該印鑑登録原票を消除したときは、速やかに、当該印鑑の登録を受けていた者に対して、その旨を通知しなければならない。

(平成29年条例第7号)

この条例は、平成29年5月1日から施行する。

(令和元年条例第16号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和元年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

小豆島町印鑑条例

平成18年3月21日 条例第13号

(令和元年12月20日施行)