○小豆島町自家用自動車有償運送に関する条例
平成18年3月21日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2号の規定により、小豆島町が行う自家用自動車の有償運送(以下「代替バス」という。)に関し必要な事項を定める。
(運送内容)
第2条 代替バスの運行区間は、次のとおりとする。
路線名 | 起点 | 終点 |
田浦線 | 小豆郡小豆島町草壁本町615番26の地先 | 小豆郡小豆島町田浦甲928番3の地先 |
三都東線 | 小豆島町蒲野391番地1の地先 | 小豆島町池田1番地18の地先 |
三都西線 | 小豆島町神浦甲654番地22の地先 | 小豆島町池田1番地18の地先 |
2 運行回数、運行時刻その他の運送内容は、町長が別に定める運行計画書による。
(運送業務の委託)
第3条 町長は、代替バスの運送業務の一部を委託することができる。
2 前項の委託をする場合は、委託業務の内容、委託期間、委託料、損害賠償、非常事態の措置その他必要な事項について、委託契約を締結する。
(旅客運賃)
第4条 代替バスを利用する者から運賃を徴収する。
2 前項の運賃の額は、次に定めるとおりとする。
(1) 中学生以上の者 1人1旅客運賃区間1乗車につき町長が定める額
(2) 小学生以下の者 前号に定める額の5割の額(計算上10円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り上げて得た額)
3 町長は、特殊な需要に応じるため必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず旅客運賃を定めることができる。
(旅客の都合による運賃の払戻し)
第5条 町長は、定期乗車券を所持する旅客がその都合によって乗車を取りやめたときは、旅客の請求により通用期間前のものについてはその運賃額を、通用期間内のものについては通用期間の初めの日から払戻しの請求のあった日まで使用済期間とし、これを1日2回の乗車の割合で普通旅客運賃に換算し、その金額を運賃額から控除した残額を払戻しする。
2 前項の払戻しに際しては、手数料として100円を徴収する。
(定期乗車券の再発行)
第6条 町長は、旅客が紛失した定期乗車券については再発行しない。ただし、災害その他の事由により紛失した場合であって、その紛失の事実を証明することができるものがあるときは、旅客の請求により原券と同一の効力を有する新券を発行することができる。
2 前項の再発行に際しては、手数料として100円を徴収する。
(再購入後の払戻し)
第7条 町長は、旅客が再購入後に紛失した定期乗車券を発見し、新券とともに旧券を提示し、払戻しを請求した場合は、旧券の通用期間開始の日から新券の通用期間開始の日の前日までの期間に対応する運賃を旧券の購入価格から控除した額を払戻しする。この場合において、1月は30日として日割計算を行い、円未満は四捨五入する。
2 前項の払戻しに際しては、手数料として100円を徴収する。
(委任)
第8条 この条例で定めるもののほか、代替バスの運行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成20年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第13号)
この条例は、平成28年3月20日から施行する。