○小豆島町防災会議条例
平成18年3月21日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、小豆島町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 小豆島町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。
(4) 水防法(昭和24年法律第193号)第33条第2項に基づき水防計画を調査審議すること。
(5) 前4号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、35人以内とし、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから、町長が委嘱する者
(2) 香川県の知事の部内の職員のうちから、町長が委嘱する者
(3) 香川県警察の警察官のうちから、町長が委嘱する者
(4) 町長がその部内の職員のうちから、町長が任命する者
(5) 教育長及び教育長が部内の職員のうちから、町長が任命する者
(6) 町議会議員のうちから、町長が委嘱する者
(7) 小豆地区消防本部消防長及び町消防団長
(8) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから、町長が委嘱する者
(9) 知識経験者のうちから、町長が委嘱する者
(10) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうち、町長が委嘱する者
6 前項委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
7 前項の委員は、再任されることができる。
(専門委員)
第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、香川県の職員、町の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
3 専門委員の任期は、当該専門の事項に関する調査が終了したときまでとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。
附則
この条例は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成27年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。