○小豆島町交通安全の保持に関する条例
平成18年3月21日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第2項の規定に基づき、小豆島町における交通安全の保持に関し必要な事項を定めるものとする。
(協議会の設置)
第2条 交通安全の保持に関する調査審議の機関として、小豆島町交通安全対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の組織、運営その他協議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(事業)
第3条 町長は、交通安全の保持を図るため、協議会の意見を聴き、次の事業を行う。
(1) 交通事故防止のための調査研究に関する事項
(2) 交通安全の指導育成に関する事項
(3) 交通安全の広報宣伝に関する事項
(4) 交通安全施設の設置に関する事項
(5) 交通危険箇所の改善に関する事項
(6) その他交通安全の保持に関し必要と認める事項
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月21日から施行する。