○小豆島町交通指導員設置条例

平成18年3月21日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、小豆島町における交通指導員(以下「指導員」という。)の設置等について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 小豆島町に、交通の安全の保持と円滑を図るため、必要な指導員を置くものとする。

(任務)

第3条 指導員は、町長の命を受け交通安全関係機関、団体等と緊密な連係のもとに、街頭における交通の指導その他交通安全活動(以下「交通指導等」という。)を行い、もって交通事故の防止及び交通秩序の維持に努めるものとする。

(任用)

第4条 指導員は、本町に居住する者で、任務遂行に必要な熱意と適格性を有する者のうちから町長が任用する。

(身分)

第5条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(報酬及び費用弁償)

第6条 指導員には、別に定めるところにより、報酬及び費用弁償を支給するものとする。

(任期)

第7条 指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

2 指導員は、再任されることができる。

(解任)

第8条 町長は、指導員に次の理由が生じた場合は、解任することができる。

(1) 指導員から辞任の申出があったとき。

(2) 指導員としての適格性を欠くに至ったとき。

(貸与品)

第9条 指導員には、制服その他必要な物品を貸与するものとする。

2 指導員が退任し、又は死亡したときは、前項の貸与品を返納するものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(令和元年条例第25号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

小豆島町交通指導員設置条例

平成18年3月21日 条例第21号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通安全対策
沿革情報
平成18年3月21日 条例第21号
令和元年12月20日 条例第25号