○小豆島町交通指導員規則
平成18年3月21日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、小豆島町交通指導員設置条例(平成18年小豆島町条例第21号)第10条の規定に基づき、小豆島町交通指導員(以下「指導員」という。)の勤務等について必要な事項を定めるものとする。
(指導員の職務)
第2条 指導員の職務は、次のとおりとする。
(1) 交通の安全を図るための街頭指導及び啓発活動
(2) その他交通安全の目的遂行に関し必要な業務
(服務心得)
第3条 指導員は、勤務に服するときは、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 指導員としての任務を自覚し、おう盛な意欲をもって勤務すること。
(2) 常に交通法令を研究し、指導能力の向上に努めること。
(3) 自ら交通法規を遵守し、常に他の模範となるように努めること。
(4) 勤務中は、定められた被服を着用し、携帯品を携行すること。
(5) 勤務中は、服装、姿勢を端正にし、粗野な言動を慎むこと。
(6) 交通の指導に当たっては、警察官及び交通巡視員(以下「警察官等」という。)と緊密な連絡を保つこと。
(7) 交通の指導に当たっては、車両その他の通行者に対する指示、合図等は、あくまで相手方の協力を前提とした任意のものであることを自覚し、警察官等の職務行為と紛らわしい行為はしないこと。
(8) 学童、園児、歩行者及び自転車乗用者(以下「学童等」という。)に対する保護誘導並びに指導は、親切丁寧を旨とするほか、あいまいな合図又は不適切な指導等により学童等に被害が及ばないよう、細心の注意を払うこと。
(9) 交通の指導に従事するときは、受傷事故防止に十分注意し、できる限り安全な場所で行うこと。
(10) 交通事故の発生を知ったときは、直ちに被害者の救護、警察への通報をするとともに、二次的な事故の発生を防止するため応急措置をすること。
(11) 悪質な違反車両を発見した場合は、警察に通報すること。
(12) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退いた後も、また同様とする。
(貸与品の種類等)
第4条 条例第9条に規定する貸与品の種類、数量は、別表のとおりとする。
(研修)
第5条 町長は、指導員の技能の向上を図るため、次に掲げる事項について研修を受けさせるものとする。
(1) 交通指導員としての心構え
(2) 交通法令及び交通指導の要領
(3) その他指導員として必要な知識技能
(公務災害補償)
第6条 指導員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり又は重度心身障害者となった場合は、非常勤公務員公務災害補償保険をもってその災害を補償するものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成23年規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
指導員に対する貸与品
品目 | 貸与数 | |
服装 | 上衣 | 1着 |
盛夏上衣 | 1着 | |
ズボン | 1着 | |
ヘルメット | 1個 | |
腕章 | 1個 |