○小豆島町総合計画審議会条例
平成18年3月21日
条例第26号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、小豆島町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、小豆島町総合計画に関し必要な事項を調査審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が任命し、又は委嘱する。
(1) 町議会の議員
(2) 町教育委員会の委員
(3) 町農業委員会の委員
(4) 町の職員
(5) 公共的団体の役員又は職員
(6) 学識経験者
3 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任又は解嘱される。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(部会)
第5条 審議会は、専門的事項を調査審議させるため部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、会長が審議会に諮って指名する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、企画財政課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月21日から施行する。