○小豆島町総合計画審議会条例

平成18年3月21日

条例第26号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、小豆島町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、小豆島町総合計画に関し必要な事項を調査審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が任命し、又は委嘱する。

(1) 町議会の議員

(2) 町教育委員会の委員

(3) 町農業委員会の委員

(4) 町の職員

(5) 公共的団体の役員又は職員

(6) 学識経験者

3 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任又は解嘱される。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(部会)

第5条 審議会は、専門的事項を調査審議させるため部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、会長が審議会に諮って指名する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、企画財政課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年3月21日から施行する。

小豆島町総合計画審議会条例

平成18年3月21日 条例第26号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 附属機関等
沿革情報
平成18年3月21日 条例第26号