○小豆島町職員定数条例
平成18年3月21日
条例第27号
(定義)
第1条 この条例において「職員」とは、町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会及び農業委員会の事務部局に常時勤務する一般職の地方公務員(臨時的任用職員を除く。)をいう。
(定数)
第2条 職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 町長の事務部局の職員 206人
ア 町長の事務部局(イに掲げる職員を除く。)の職員 151人
イ 介護保険施設の職員 55人
(2) 議会の事務部局の職員 3人
(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 1人
(4) 監査委員の事務部局の職員 1人
(5) 教育委員会の事務部局の職員 71人
(6) 農業委員会の事務部局の職員 1人
2 前項の定数には、休職者及び育児休業をしている職員を含まないものとする。
(定数の配分)
第3条 前条第1項に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、各任命権者が定める。
附則
この条例は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成27年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 経過措置期間は、この条例による改正後の小豆島町職員定数条例第1条、小豆島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第3条及び別表第1、小豆島町特別職報酬等審議会条例第2条、小豆島町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条及び別表第1並びに小豆島町職員の給与の臨時特例に関する条例第3条の規定は適用せず、この条例による改正前の小豆島町職員定数条例第1条、小豆島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第3条及び別表第1、小豆島町特別職報酬等審議会条例第2条、小豆島町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条及び別表第1並びに小豆島町職員の給与の臨時特例に関する条例第3条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年条例第2号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。