○小豆島町職員の職の設置に関する規則

平成18年3月21日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、町長事務部局に勤務する職員をもって充てる職の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員の職)

第2条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、職員の職は、次のとおりとする。

本庁

(1) 参事

(2) 課長

(3) 室長

(4) 所長

(5) 主幹

(6) 専門主幹

(7) 課長補佐

(8) 次長

(9) 保健師長

(10) 副主幹

(11) 専門副主幹

(12) 主任

(13) 係長

(14) 主査

(15) 専門主査

(16) 主任保健師

(17) 主任主事

(18) 主任技師

(19) 主任相談指導員

(20) 主任栄養士

(21) 主事

(22) 技師

(23) 保健師

(24) 相談指導員

(25) 栄養士

(26) 主任自動車運転手

(27) 自動車運転手

(28) 主任作業員

(29) 作業員

出先機関

(1) 施設長

(2) 副施設長

(3) 医長

(4) 医師

(5) 参事

(6) 事務長

(7) 課長

(8) 看護部長

(9) 所長

(10) 園長

(11) 主幹

(12) 専門主幹

(13) 技師長

(14) 科長

(15) 課長補佐

(16) 事務次長

(17) 副看護部長

(18) 保健師長

(19) 副所長

(20) 副主幹

(21) 専門副主幹

(22) 出張所長

(23) 主任

(24) 係長

(25) 看護師長

(26) 副科長

(27) 主任保健師

(28) 主任看護師

(29) 主査

(30) 専門主査

(31) 主任主事

(32) 主任技師

(33) 主任栄養士

(34) 保健師

(35) 看護師

(36) 栄養士

(37) 主事

(38) 技師

(39) 主任准看護師

(40) 准看護師

(41) 主任相談員

(42) 相談員

(43) 主任介護支援専門員

(44) 介護支援専門員

(45) 主任自動車運転手

(46) 自動車運転手

(47) 主任介護士

(48) 介護士

(49) 介護員

(50) 主任調理員

(51) 調理員

(52) 主任用務員

(53) 用務員

この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第1号)

この規則は、平成21年3月1日から施行する。

(平成22年規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第17号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年規則第45号)

この規則は、令和2年5月1日から施行する。

(令和5年規則第16号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

小豆島町職員の職の設置に関する規則

平成18年3月21日 規則第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年3月21日 規則第20号
平成19年3月30日 規則第3号
平成21年3月1日 規則第1号
平成22年3月23日 規則第6号
平成23年3月7日 規則第4号
平成24年3月26日 規則第8号
平成25年3月25日 規則第17号
平成25年12月1日 規則第29号
平成26年3月26日 規則第2号
平成26年10月1日 規則第14号
平成28年3月31日 規則第13号
令和元年12月20日 規則第45号
令和5年4月1日 規則第16号