○小豆島町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成18年3月21日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し規定するものとする。

(職務専念義務の免除)

第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務の免除を受けることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、任命権者が特に必要と認める場合

この条例は、平成18年3月21日から施行する。

小豆島町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成18年3月21日 条例第33号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年3月21日 条例第33号