○小豆島町職員の育児休業等に関する規則
平成18年3月21日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)及び小豆島町職員の育児休業等に関する条例(平成18年小豆島町条例第35号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の育児休業等について必要な事項を定めるものとする。
(条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)
第1条の2 条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。
(条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合)
第1条の3 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 状態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(3) 条例第2条の3第3号及び第2条の4に規定する任命権者が定める特別の事情に該当した場合
(条例第2条の4第3号の規則で定める場合)
第1条の4 前条の規定は、条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、同条中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日)以前の日である場合
(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。
(育児休業の期間の延長の請求)
第3条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当している育児休業
2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第4条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を養育終了届(様式第2号)により任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(育児休業をしている職員の期末手当に係る勤務した期間に相当する期間)
第5条 条例第7条第1項の規則で定めるこれに相当する期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 小豆島町職員の給与に関する規則(平成18年小豆島町規則第24号。以下「給与規則」という。)第32条第1項第3号及び第4号に掲げる職員(同号に掲げる職員については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)として在職した期間
(3) 給与規則第37条第2項第3号に規定する休職にされていた期間
(育児休業をした職員の職務復帰後における号級の調整)
第6条 条例第8条の規則で定める日は、小豆島町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年小豆島町規則第25号)第32条に規定する昇給日とする。
(条例第11条の規則で定める日数及び時間)
第7条 条例第11条第1号の規則で定める時間は、1日につき2時間以上とする。
2 条例第11条第2号の規則で定める日数及び時間は、勤務日が引き続き12日を超えず、かつ、1回の勤務が16時間を超えないものとする。
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求)
第8条 育児休業法第10条第1項の規定による育児短時間勤務の承認又は育児休業法第11条第1項の規定による育児短時間勤務の期間の延長の請求をしようとする者は、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1月前までに、育児短時間勤務承認(期間延長)請求書(様式第4号)を任命権者に提出しなければならない。
2 第2条第2項本文の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第9条 第4条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(条例第17条第2号の規則で定める非常勤職員)
第10条 条例第17条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上であって、1日に定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。
(部分休業の承認の請求)
第11条 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を請求しようとする者は、部分休業承認請求書(様式第5号)を任命権者に提出しなければならない。
2 第2条第2項本文の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(部分休業の承認の取消しの請求)
第12条 部分休業の承認を受けている職員は、任命権者に対して、当該部分休業の承認の取消しを請求することができる。
(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第13条 第4条の規定は、部分休業について準用する。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、職員の育児休業等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の職員の育児休業等に関する規則(平成4年内海町規則第2号)又は職員の育児休業等に関する規則(平成4年池田町規則第4号)の規定によりなされた届出、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年規則第18号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第41号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第19号)
この規則は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第20号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第16号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。