○小豆島町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
平成18年3月21日
条例第37号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、議会議員に支給する議員報酬(以下「報酬」という。)及び費用弁償等に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 議会議員の報酬は、次のとおりとする。
(1) 議長 月額 345,000円
(2) 副議長 月額 280,000円
(3) 議員 月額 270,000円
第3条 議長及び副議長にはその選挙された日から、議員にはその職に就いたその日から、それぞれ報酬を支給する。
2 議長等が任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときはその日まで、死亡したときはその日の属する月まで報酬を支給する。
3 前2項の規定により報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、その月の現日数を基礎として、日割りによって計算する。
(費用弁償)
第4条 議会議員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。
(期末手当)
第5条 期末手当は、6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する議員に支給するものとし、その支給する額は、小豆島町職員の給与に関する条例(平成18年小豆島町条例第43号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。この場合において、同条例第20条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の152.5」と、同条第5項中「行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるもの」とあるのは「議会議員」と、「職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の15」と読み替えるものとする。
(準用規定)
第6条 この条例に定めるもののほか、報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、一般職の職員の例による。この場合において、小豆島町職員の給与に関する条例第20条の3中「任命権者」とあるのは「議会」に、「職員」とあるのは「議員」とする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成20年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第11号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条第2の表及び第2条第2の表の改正部分の規定は平成29年4月1日から施行する。
2 第1条第1の表及び第2条第1の表の改正部分の規定は平成28年12月1日から適用する。
附則(平成30年条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条第2の表及び第2条第2の表の改正部分の規定は平成30年4月1日から施行する。
2 第1条第1の表及び第2条第1の表の改正部分の規定は平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例第1条及び第2条の規定を適用する場合においては、第1の表の改正部分による改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成31年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条第2の表及び第2条第2の表の改正部分の規定は平成31年4月1日から施行する。
2 第1条第1の表及び第2条第1の表の改正部分の規定は平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例第1条及び第2条の規定を適用する場合においては、第1の表の改正部分による改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2の表の改正部分の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1の表の改正部分の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の規定を適用する場合においては、第1の表の改正部分による改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2の表の改正部分の規定は、令和3年4月1日から施行する。
2 第1の表の改正部分による改正後の小豆島町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、令和2年12月1日から適用する。
附則(令和3年条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2の表の改正部分の規定は、令和4年4月1日から施行する。
2 第1の表の改正部分による改正後の小豆島町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、令和3年12月1日から適用する。
附則(令和4年条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2の表の改正部分の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1の表の改正部分による改正後の小豆島町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、令和4年12月1日から適用する。
附則(令和5年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2の表の改正部分の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1の表の改正部分による改正後の小豆島町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1の表の改正部分による改正前の小豆島町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
附則(令和6年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(小豆島町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例に係る経過措置)
4 この条例による改正後の小豆島町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、令和6年4月1日以降の宿泊について適用し、同日前の宿泊については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
区分 | 鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃 | 宿泊料 (1夜につき) | |
公務のため旅行したとき。 |
|
|
|
|
| 円 |
県内 | 普通車実費 | 2等 | ― | 実費 | 12,000 | |
県外 | 普通車実費 | 1等 | 実費 | 実費 | 13,500 |