○小豆島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
平成18年3月21日
条例第38号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 特別職の職員の報酬は、別表第1に定めるところによる。
(重複給与の禁止)
第3条 町長、副町長及び教育長(以下「長等」という。)が他の特別職の職を兼ねるとき、並びに一般職に属する常勤の職員が特別職の職を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は、支給しない。ただし、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬が長等として受けるべき給料の額より多い額となるときは、その差額を支給する。
(費用弁償)
第4条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
(準用規定)
第5条 この条例に定めるものを除くほか、報酬及び費用弁償の支給方法については、一般職の職員の例による。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、合併前の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年内海町条例第19号)又は特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和63年池田町条例第7号)の規定による。
附則(平成18年条例第167号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに行った会議等に係る日額の報酬については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第30号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成27年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 経過措置期間は、この条例による改正後の小豆島町職員定数条例第1条、小豆島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第3条及び別表第1、小豆島町特別職報酬等審議会条例第2条、小豆島町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条及び別表第1並びに小豆島町職員の給与の臨時特例に関する条例第3条の規定は適用せず、この条例による改正前の小豆島町職員定数条例第1条、小豆島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第3条及び別表第1、小豆島町特別職報酬等審議会条例第2条、小豆島町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条及び別表第1並びに小豆島町職員の給与の臨時特例に関する条例第3条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年条例第12号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成31年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第25号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
職名 | 報酬の額 | ||
教育委員会 | 委員 | 年額 | 141,000円 |
選挙管理委員会 | 委員長 | 〃 | 89,000円 |
委員 | 〃 | 78,000円 | |
補充員 | 日額 | 6,000円 ただし、3時間以内の会議等は4,000円 | |
固定資産評価審査委員会 | 委員 | 〃 | 6,000円 ただし、3時間以内の会議等は4,000円 |
農業委員会 | 会長 | 年額 | 192,000円 ただし、予算の範囲内で町長が別に定める額を加算することができる。 |
職務代理者 | 〃 | 156,000円 ただし、予算の範囲内で町長が別に定める額を加算することができる。 | |
委員 | 〃 | 132,000円 ただし、予算の範囲内で町長が別に定める額を加算することができる。 | |
農地利用最適化推進委員 | 〃 | 96,000円 ただし、予算の範囲内で町長が別に定める額を加算することができる。 | |
監査委員 | 識見を有する者 | 〃 | 215,000円 |
議会選出委員 | 〃 | 172,000円 | |
国民健康保険運営協議会 | 委員 | 日額 | 6,000円 ただし、3時間以内の会議等は4,000円 |
障害者差別に関する調整委員会 | 委員 | 日額 | 6,000円 ただし、3時間以内の会議等は4,000円 |
社会教育委員 |
| 日額 | 6,000円 ただし、3時間以内の会議等は4,000円 |
スポーツ推進委員 |
| 〃 | 6,000円 ただし、3時間以内の会議等は4,000円 |
選挙長 |
| 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)を準用する。 | |
投(開)票管理者 (期日前含む。) |
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投(開)票立会人 (期日前含む。) |
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民生委員推薦会 | 委員 | 日額 | 6,000円 ただし、3時間以内の会議等は4,000円 |
すくすく子育ち応援会議 | 委員 | 日額 | 6,000円 ただし、3時間以内の会議等は4,000円 |
行政不服審査会 | 委員 | 日額 | 6,000円 ただし、3時間以内の会議等は4,000円 |
その他非常勤の職員 |
| 任命権者が町長と協議して定める額 |
別表第2(第4条関係)
区分 | 鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃 | 宿泊料 (1夜につき) | |
公務のため旅行したとき。 |
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| 円 |
県内 | 普通車実費 | 2等 | ― | 実費 | 10,500 | |
県外 | 普通車実費 | 1等 | 実費 | 実費 | 13,500 | |
審議会等に出席したとき。 | 支給しない。 |