○小豆島町特別職報酬等審議会条例

平成18年3月21日

条例第40号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、小豆島町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 町長は、議会議員の議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織し、その委員は小豆島町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから、必要の都度町長が委嘱する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(平成18年条例第167号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 経過措置期間は、この条例による改正後の小豆島町職員定数条例第1条、小豆島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第3条及び別表第1、小豆島町特別職報酬等審議会条例第2条、小豆島町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条及び別表第1並びに小豆島町職員の給与の臨時特例に関する条例第3条の規定は適用せず、この条例による改正前の小豆島町職員定数条例第1条、小豆島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第3条及び別表第1、小豆島町特別職報酬等審議会条例第2条、小豆島町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条及び別表第1並びに小豆島町職員の給与の臨時特例に関する条例第3条の規定は、なおその効力を有する。

小豆島町特別職報酬等審議会条例

平成18年3月21日 条例第40号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年3月21日 条例第40号
平成18年5月11日 条例第167号
平成19年3月30日 条例第5号
平成20年12月25日 条例第18号
平成27年3月27日 条例第2号