○小豆島町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例
平成18年3月21日
条例第41号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、次に掲げる常勤の特別職に属する職員(以下「特別職の職員」という。)の給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 町長
(2) 副町長
(3) 教育長
(給与の種類)
第2条 特別職の職員の給与は、給料及び期末手当とする。
(給料)
第3条 給料は、別表第1に定めるところによる。
(期末手当)
第4条 期末手当の額は、小豆島町職員の給与に関する条例(平成18年小豆島町条例第43号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。この場合において、同条例第20条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の152.5」と、同条第5項中「行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるもの」とあるのは「特別職の職員」と、「職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の15」と読み替えるものとする。
(旅費)
第5条 特別職の職員の旅費は、別表第2に定めるところによる。
(給与等の支給方法)
第6条 この条例に定めるもののほか、給与及び旅費の支給方法については、一般職の職員の例による。この場合において、小豆島町職員の給与に関する条例第20条の3中「任命権者」とあるのは、「町長」とする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成18年条例第167号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 経過措置期間は、この条例による改正後の小豆島町職員定数条例第1条、小豆島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第3条及び別表第1、小豆島町特別職報酬等審議会条例第2条、小豆島町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条及び別表第1並びに小豆島町職員の給与の臨時特例に関する条例第3条の規定は適用せず、この条例による改正前の小豆島町職員定数条例第1条、小豆島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第3条及び別表第1、小豆島町特別職報酬等審議会条例第2条、小豆島町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条及び別表第1並びに小豆島町職員の給与の臨時特例に関する条例第3条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年条例第11号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条第2の表及び第2条第2の表の改正部分の規定は平成29年4月1日から施行する。
2 第1条第1の表及び第2条第1の表の改正部分の規定は平成28年12月1日から適用する。
附則(平成30年条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条第2の表及び第2条第2の表の改正部分の規定は平成30年4月1日から施行する。
2 第1条第1の表及び第2条第1の表の改正部分の規定は平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例第1条及び第2条の規定を適用する場合においては、第1の表の改正部分による改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成31年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条第2の表及び第2条第2の表の改正部分の規定は平成31年4月1日から施行する。
2 第1条第1の表及び第2条第1の表の改正部分の規定は平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例第1条及び第2条の規定を適用する場合においては、第1の表の改正部分による改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2の表の改正部分の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1の表の改正部分の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1の表の改正部分による改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2の表の改正部分の規定は、令和3年4月1日から施行する。
2 第1の表の改正部分による改正後の小豆島町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、令和2年12月1日から適用する。
附則(令和3年条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2の表の改正部分の規定は、令和4年4月1日から施行する。
2 第1の表の改正部分による改正後の小豆島町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、令和3年12月1日から適用する。
附則(令和4年条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2の表の改正部分の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1の表の改正部分による改正後の小豆島町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、令和4年12月1日から適用する。
附則(令和5年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2の表の改正部分の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1の表の改正部分による改正後の小豆島町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1の表の改正部分による改正前の小豆島町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例による期末手当の内払とみなす。
附則(令和6年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(小豆島町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例に係る経過措置)
3 この条例による改正後の小豆島町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、令和6年4月1日以降の宿泊について適用し、同日前の宿泊については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
区分 | 給料月額 |
町長 | 759,000円 |
副町長 | 570,000円 |
教育長 | 525,000円 |
別表第2(第5条関係)
区分 | 鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃 | 宿泊料(1夜につき) |
県内 | 普通車実費 | 2等 | ― | 実費 | 12,000円 |
県外 | 普通車実費 | 1等 | 実費 | 実費 | 13,500円 |