○小豆島町職員の特殊勤務手当に関する条例
平成18年3月21日
条例第44号
(趣旨)
第1条 この条例は、小豆島町職員の給与に関する条例(平成18年小豆島町条例第43号)第12条第2項の規定に基づき、特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額及び支給方法について必要な事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 社会福祉業務手当
(2) 防疫作業手当
(3) 衛生業務手当
(4) 臨床業務手当
(5) 夜間看護手当
(6) 夜間介護手当
(7) 介護職員処遇改善手当
(社会福祉業務手当)
第3条 社会福祉業務手当は、行旅死亡人取扱業務に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、従事した日1日につき3,000円の範囲内とする。
(防疫作業手当)
第4条 防疫作業手当は、感染症防疫に従事する職員が次の各号に掲げる作業に従事したときに支給する。
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第27条第2項、第28条第2項並びに第29条第2項に基づく1類感染症、2類感染症又は3類感染症の予防又はそのまん延を防止するために行う消毒並びに駆除作業
(2) 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条に定める家畜伝染病及び同法第62条に基づき政令で定める伝染病のうち、知事が定める伝染性病気の病菌に汚染されている区域において患畜の飼育又は当該病菌の付着した物件若しくは付着の疑いのある物件の処理作業
2 前項の手当の額は、従事した日1日につき300円の範囲内とする。
(衛生業務手当)
第5条 衛生業務手当は、医師の資格を有する職員が衛生業務に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、勤務1月につき当該職員の給料月額の100分の30に相当する金額の範囲内とする。
(臨床業務手当)
第6条 臨床業務手当は、医師が臨床業務に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、給料、初任給調整手当の合計額の100分の40に相当する金額の範囲内とする。
(夜間看護手当)
第7条 夜間看護手当は、介護保険施設に勤務する看護師及び准看護師又はこれに準ずる職員が正規の勤務時間の一部又は全部が深夜(午後10時後翌日の午前5時前の間をいう。)において行われる看護業務に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、その勤務1夜につき7,300円の範囲内とする。
(夜間介護手当)
第8条 夜間介護手当は、介護保険施設に勤務する介護士及び介護員が正規の勤務時間の一部又は全部が深夜(午後10時後翌日の午前5時前の間をいう。)において行われる介護業務に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、その勤務1夜につき5,000円の範囲内とする。
(介護職員処遇改善手当)
第9条 介護職員処遇改善手当は、介護保険施設に勤務する介護士、介護員又はこれに準ずる職員が、介護保険業務に従事するときに支給する。
2 前項の手当の額は、その勤務1月につき10,000円の範囲内とする。
(委任)
第10条 特殊勤務手当の支給方法について必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和44年内海町条例第6号)又は職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年池田町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年条例第8号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第19号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第3号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条第2の表、第2条及び第3条の改正部分の規定は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の小豆島町職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和2年12月1日から適用する。
附則(令和4年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の小豆島町職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和4年2月1日から適用する。
附則(令和5年条例第16号)
この条例は、令和5年5月8日から施行する。