○小豆島町職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則

平成18年3月21日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、小豆島町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成18年小豆島町条例第44号)第10条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(社会福祉業務手当の額)

第2条 社会福祉業務手当の額は、行旅死亡人取扱業務に従事した日1日につき3,000円とする。

(防疫作業手当の額)

第3条 防疫作業手当の額は、作業に従事した日1日につき290円とする。

(衛生業務手当の額)

第4条 衛生業務手当は、検査、放射線、手術等の業務に従事したとき支給し、その額は経験年数に応じ次の区分による。

(1) 経験年数2年以上5年未満 月額 60,000円

(2) 経験年数5年以上10年未満 月額 100,000円

(3) 経験年数10年以上15年未満 月額 110,000円

(4) 経験年数15年以上20年未満 月額 120,000円

(5) 経験年数20年以上25年未満 月額 130,000円

(6) 経験年数25年以上 月額 140,000円

2 次の各号に該当する場合は、前項の額に当該各号に定める額をそれぞれ加算する。

(1) 医師が手術業務に従事した場合 健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号)の医科診療報酬点数表(以下「点数表」という。)による当該手術料の額に100分の6を乗じて得た額とする。この場合において、勤務時間内に従事したときは2万円、勤務時間外に従事したときは4万円を限度とする。ただし、点数表による手術料が1,000点未満ときは加算しない。

(2) 医師が麻酔業務に従事した場合 点数表による当該麻酔料の額に100分の7.5を乗じて得た額とする。この場合において、勤務時間内に従事したときは2万円、勤務時間外に従事したときは4万円を限度とする。ただし、点数表による麻酔料が700点未満のときは加算しない。

(3) 医師が処置業務に従事した場合 点数表による当該処置料の額に100分の5を乗じて得た額とする。ただし、点数表による処置料が500点未満のときは加算しない。

(4) 医師が呼吸循環機能検査等業務に従事した場合 点数表による当該検査料の額に100分の5を乗じて得た額とする。ただし、点数表による処置料が500点未満のときは加算しない。

(5) 医師が内視鏡検査業務に従事した場合 胃検査にあっては500円、その他の検査にあっては1,000円を加算する。

(6) 前各号に規定する以外の業務に従事した場合 院長が必要と認める場合に限り、1件当たり500円以内の額を加算する。

3 前項第1号から第5号に規定する業務に2人以上の医師が立ち会った場合の手当の加算額は、前項第1号から第5号に定める額を超えない範囲で配分するものとし、配分の比は立ち会った医師の決定による。

(臨床業務手当の額)

第5条 臨床業務手当の額は、経験年数に応じ次の区分による。

(1) 経験年数2年以上5年未満 月額 100,000円

(2) 経験年数5年以上10年未満 月額 230,000円

(3) 経験年数10年以上15年未満 月額 250,000円

(4) 経験年数15年以上20年未満 月額 300,000円

(5) 経験年数20年以上25年未満 月額 320,000円

(6) 経験年数25年以上30年未満 月額 340,000円

(7) 経験年数30年以上35年未満 月額 380,000円

(8) 経験年数35年以上 月額 400,000円

(夜間看護手当の額等)

第6条 夜間看護手当の額は、業務に従事した日1夜につき7,300円とする。

2 町長が必要と認めたときは、夜間看護業務に従事するため待機を命じた者に対し、夜間看護手当として1夜につき1,000円を支給することができる。

(夜間介護手当の額等)

第7条 夜間介護手当の額は、業務に従事した日1夜につき5,000円とする。

2 町長が必要と認めたときは、夜間介護業務に従事するため待機を命じた者に対し、夜間介護手当として1夜につき1,000円を支給することができる。

(介護職員処遇改善手当の額等)

第8条 介護職員処遇改善手当の額は、業務に従事する1月につき6,000円とする。

2 条例第9条第1項のこれに準ずる職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 相談員

(2) 介護支援専門員

3 第1項の手当は、毎月1日現在に在職する職員に対し、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(令和4年厚生労働省告示第161号)に基づく介護職員等ベースアップ等支援加算の対象となる期間に限り支給する。

(支給額の特例)

第9条 手当の額を月額で規定してある手当の支給を受ける職員が、その月において10日以上勤務しなかった場合その他特別の理由により支給する必要がないと認められる場合には、その手当の額を減額することができる。

2 2以上の手当を支給すべき理由が同じ日に生じた場合は、1の手当のみを支給する。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(昭和44年内海町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年規則第18号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第22号)

この規則は、令和2年5月1日から施行する。

(令和2年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の小豆島町職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定は、令和2年11月1日から適用する。

(令和3年規則第1号)

この規則は、令和3年2月13日から施行する。

(令和4年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の小豆島町職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(以下「改正後の特殊勤務手当規則」という。)の規定は、令和4年2月1日から適用する。ただし、第8条第2項第2号の改正部分の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(特殊勤務手当の内払)

2 改正後の特殊勤務手当規則の規定を適用する場合においては、この規則の改正部分による改正前の小豆島町職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された特殊勤務手当は、改正後の特殊勤務手当規則による特殊勤務手当の内払とみなす。

(令和4年規則第24号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第22号)

この規則は、令和5年5月8日から施行する。

小豆島町職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則

平成18年3月21日 規則第26号

(令和5年5月8日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成18年3月21日 規則第26号
平成21年4月1日 規則第5号
平成22年3月23日 規則第9号
平成25年3月25日 規則第18号
平成28年3月31日 規則第18号
平成31年3月25日 規則第10号
令和2年4月30日 規則第22号
令和2年12月16日 規則第28号
令和3年2月13日 規則第1号
令和4年2月1日 規則第3号
令和4年10月1日 規則第24号
令和5年5月8日 規則第22号