○小豆島町職員等の旅費に関する条例

平成18年3月21日

条例第45号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する職員(非常勤職員(同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下同じ。)等に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 任命権者 地方公務員法第6条の規定により任命権を有する者

(3) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(4) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(5) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署を離れて旅行することをいう。

(6) 赴任 採用された職員がその採用に伴う移転のため住所又は居所から在勤公署に旅行することをいう。

(7) 帰任 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又は遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(8) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(9) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合は、その職員に対し旅費を支給する。

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、当該職員の遺族に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のため内国旅行中に死亡した場合

(2) 職員が死亡した場合において、その職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したとき。

3 町が設置した委員会、審議会、協議会その他これに準ずるものの委員が公務のため旅行したときは、旅費を支給する。

4 職員若しくは職員以外の者が町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため証人、鑑定人、参考人等として旅行した場合は、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に第4条第3項の規定により出張命令等を取り消され、又は死亡した場合において、次に掲げる金額を当該旅行のため既に支出しているときは、当該金額を旅費として支給することができる。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として又は宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻し手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができなかった金額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行についてこの条例により受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

6 第1項及び第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が旅行中交通機関の事故により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には概算払を受けることができた旅費額に相当する金額。それぞれ輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部又は一部を喪失した場合には、次の各号に掲げる区分により、当該額を旅費として支給することができる。

(1) 現に所持していた旅費額の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するためこの条例により支給することができる金額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

7 前各項の規定に該当する場合を除くほか、法令又は条例に特別の定めがある場合その他町費を支弁して旅行させる必要がある場合は、旅費を支給する。

(出張命令等)

第4条 前条第1項第3項又は第4項の規定に該当する旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は出張依頼を行う者(以下「出張命令権者」という。)の発する出張命令等によって行わなければならない。

2 出張命令権者は、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、出張命令等を発することができる。

3 出張命令権者は、既に発した出張命令等を変更する必要があると認める場合、又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 出張命令権者は、出張命令等を発し、若しくはこれを変更する場合は出張命令簿又は出張依頼簿(以下「出張命令簿等」という。)にその旅行に関し必要な事項を記載し、これを旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合は、口頭により出張命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、出張命令権者は、できるだけ速やかに出張命令簿等にその旅行に関し必要な事項を記載し、これを旅行者に提示しなければならない。

5 出張命令簿等の記載事項及び様式は、町長が定める。

(出張命令簿等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により出張命令等(前条第3項の規定により変更された出張命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合は、あらかじめ出張命令権者に出張命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による出張命令等の変更の申請をするいとまがない場合は、出張命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに出張命令権者に出張命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による出張命令等の変更の申請をしないで、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において出張命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者に対する旅費の支給額は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する額とする。

(普通旅費の種類)

第6条 普通旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ実費額により支給する。

6 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

(特殊旅費の種類)

第7条 特殊旅費の種類は、移転料及び扶養親族移転料とする。

2 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について定額により支給する。

3 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

(旅費の計算)

第8条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路及び方法によって旅行し難い場合は、その現によった経路及び方法によって計算する。

第9条 旅費計算上の旅行日数は、第3条第2項各号に規定する場合を除くほか、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。この場合において、通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

2 第3条第2項各号に規定する場合は、旅費計算上の旅行日数は、前項ただし書の規定により計算した日数による。

(旅費の請求)

第10条 旅費の支給を受けようとする旅行者でその精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出又は支払いをする者(以下「支出命令者等」という。)に提出しなければならない。

(鉄道賃)

第11条 鉄道賃の額は、普通旅客運賃及び急行料金(指定席料金を含む。以下同じ。)による。

2 前項に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

(3) 新幹線特別急行列車を運行する線路による旅行で出張命令を発した区間

(船賃)

第12条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)による。

(1) 目的地が県内である場合

 運賃の等級を2階級以上に区分する船舶の場合は、2等の運賃。ただし、医師については1等の運賃

 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合は、その乗船に要する運賃

(2) 目的地が県外である場合

 運賃の等級を2階級以上に区分する船舶による旅行の場合は、1等の運賃

 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合は、その乗船に要する運賃

(航空賃)

第13条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第14条 車賃の額は、現に支払った実費額による。

(宿泊料)

第15条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表第1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要若しくは天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(移転料)

第16条 移転料の額は、次に掲げる額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合は、別表第2の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合は、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に移転する場合は、前号に規定する額に相当する額

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

(扶養親族移転料)

第17条 扶養親族移転料の額は、次に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合は、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとにその移転の際における年齢に従い、次に規定する額の合計額

 12歳以上の者についてはその移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃並びに車賃の全額及び宿泊料に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者についてはその移転の際における職員相当の宿泊料の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者1人ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃及び車賃の2分の1に相当する額を加算する。

(2) 前条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合は、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額を超えることができない。

2 前項第1号アからまでの規定により宿泊料の額を計算する場合において円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子をその赴任の後移転する場合の扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなす。

(遺族の旅費)

第18条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合は、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合は、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第9号に掲げる順位による。この場合において、同順位者がある場合は、年長者を先とする。

3 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、前条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

(外国旅行の旅費)

第19条 外国旅行の旅費については、国家公務員の例による。

(随行者の旅費)

第20条 公務上の必要により上級の職員に随行して旅行した場合は、この条例の規定にかかわらず当該上級職員の旅費に相当する額を支給することができる。

(旅費の調整)

第21条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関若しくは宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給することが著しく均衡を欠くと認められるときは、この実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、予算上必要があると認めるときは、町長と協議して旅費の定額の一部を減額することができる。

3 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別な事情により又は当該旅行の性質上困難であると認めるときは、町長と協議して必要とする旅費を支給することができる。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、合併前の職員の旅費に関する条例(昭和44年内海町条例第5号)又は職員の旅費に関する条例(平成10年池田町条例第5号)の規定による。

(令和元年条例第25号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第15条関係)

区分

宿泊料(1夜につき)

医師

 

県内

10,500

県外

13,500

医師以外の職員

県内

9,000

県外

12,000

別表第2(第16条関係) 移転料

区分

移転料

備考

医師

20,000

移転の際、家財の輸送に要する費用は、実費を加算する。

医師以外の職員

10,000

小豆島町職員等の旅費に関する条例

平成18年3月21日 条例第45号

(令和5年4月1日施行)