○小豆島町財政状況の作成及び公表に関する条例
平成18年3月21日
条例第48号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政状況」という。)の作成及び公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の時期)
第2条 財政状況は、毎年9月1日及び12月1日に公表するものとする。
2 町長は、天災その他避けることのできない事故により前項の期日に財政状況を公表することができないときは、事故のやんだときから1月以内にこれを公表しなければならない。
(公表の内容)
第3条 前条の規定により公表する財政状況は、次に掲げる事項を掲載するものとする。ただし、9月1日に公表するものにあっては前年度決算見込みに関する事項を、12月1日に公表するものにあっては4月1日から9月30日までの期間における事項を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 財産、町債及び一時借入金の現在高
(3) その他町長が必要と認める事項
2 町長は、必要に応じて財政状況の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその付表として添付することができる。
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、小豆島町公告式条例(平成18年小豆島町条例第3号)第2条第2項の例により行う。
2 住民は、公告の日から6月間、町長の指定した場所において、財政状況の閲覧を請求することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の作成及び公表に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月21日から施行する。