○小豆島町特別会計条例

平成18年3月21日

条例第49号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、次の各号に掲げる特別会計を当該各号に定める目的のため設置する。

(1) 介護保険施設事業会計 介護老人保健施設事業及び介護老人福祉施設事業

(2) 国民健康保険事業特別会計 国民健康保険事業

(3) 後期高齢者医療事業特別会計 後期高齢者医療事業

(4) 介護保険事業特別会計 介護保険事業

(5) 介護サービス事業特別会計 介護サービス事業

(6) 介護予防支援事業特別会計 介護予防支援事業

この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(平成18年条例第160号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の訪問看護ステーション事業特別会計、老人介護支援センター事業特別会計、ホームヘルプステーション事業特別会計及び小豆島ふるさと村事業特別会計に係る平成17年度の収入、支出及び決算については、なお従前の例による。

3 この条例により廃止する訪問看護ステーション事業特別会計、老人介護支援センター事業特別会計、ホームヘルプステーション事業特別会計及び小豆島ふるさと村事業特別会計に係る剰余金、債権及び債務は、小豆島町一般会計が継承する。

(平成20年条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の老人保健事業特別会計の平成22年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。

(平成26年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の国民健康保険診療所事業特別会計の平成26年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。

3 この条例により廃止する国民健康保険診療所事業特別会計に係る債権、債務及び財産は、小豆島町一般会計が継承する。

(平成28年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(小豆島町特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例による改正前の病院事業会計の平成27年度の収入、支出及び決算については、なお従前の例による。

5 この条例により廃止する病院事業会計に係る債権、債務及び財産は、小豆島町一般会計が継承する。

(平成29年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(小豆島町特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例による改正前の介護老人保健施設事業会計の平成28年度の収入、支出及び決算については、なお従前の例による。

(平成29年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

小豆島町特別会計条例

平成18年3月21日 条例第49号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 予算・会計
沿革情報
平成18年3月21日 条例第49号
平成18年3月31日 条例第160号
平成20年3月24日 条例第3号
平成23年3月8日 条例第2号
平成26年9月22日 条例第27号
平成28年3月28日 条例第3号
平成29年3月17日 条例第3号
平成29年3月17日 条例第4号