○小豆島町予算規則

平成18年3月21日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるもののほか、小豆島町の予算の編成及び執行について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 予算 法第215条に定める予算をいう。

(3) 各課等の長 小豆島町行政組織条例(平成18年小豆島町条例第7号)に定める課等の長並びに病院事務長、介護老人保健施設事務長、教育長、議会事務局長及び選挙管理委員会その他の各委員会又は委員の指定する財務担当者をいう。

(歳入歳出予算の区分)

第3条 歳入歳出予算の区分は、毎会計年度の歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳入歳出予算の目及び歳入予算に係る節の区分は、歳入歳出予算事項別明細書に定めるところによる。

3 歳出予算の節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記歳出予算に定める節の区分のとおりとする。

(予算編成方針)

第4条 町長は、毎年11月10日までに翌年度の予算の編成方針を定め、各課等の長に通知するものとする。

(予算に関する見積書の提出)

第5条 各課等の長は、前条の予算編成方針に基づき、次に掲げる見積書のうちから必要な書類を作成し、毎年12月5日までに企画財政課長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算見積書(様式第1号)

(2) 継続費見積書(様式第2号)

(3) 繰越明許費見積書(様式第3号)

(4) 債務負担行為見積書(様式第4号)

(5) 地方債見積書(様式第5号)

(予算の調整)

第6条 企画財政課長は、前条の見積書が提出されたときは、その内容を審査し、必要な調整を行って町長の決裁を受けなければならない。

2 企画財政課長は、前項の審査に当たり必要があるときは、関係各課等の長の説明を求め、必要な資料の提出を求めることができる。

(予算案の調製)

第7条 企画財政課長は、町長が前条第1項の決裁をしたときは、速やかにその結果を各課等の長に通知するとともに、予算案及び必要な予算に関する説明書を作成しなければならない。

(補正予算及び暫定予算の調整)

第8条 前3条の規定は、法第218条第1項又は第2項の規定により補正予算又は暫定予算を調整する場合において準用する。この場合において、第5条に掲げる書類の提出期日は、その都度町長が別に定めるものとする。

(予算の通知)

第9条 企画財政課長は、予算が成立したときは、速やかに各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

(予算の執行方針)

第10条 企画財政課長は、町長の命を受けて、予算の成立後速やかに予算の執行計画について留意すべき事項(以下「執行方針」という。)を定め、各課等の長に通知するものとする。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。

(予算の執行計画)

第11条 各課等の長は、第9条の規定による通知を受けたときは、前条の執行方針に基づき、速やかに年度間の執行計画案を作成し、企画財政課長に提出しなければならない。

2 企画財政課長は、前項の執行計画案の提出があったときは、その内容を審査し、必要な調整を行って予算執行計画書(様式第6号)を作成し、会計管理者の合議を経て、町長の決裁を受けなければならない。

3 企画財政課長は、前項の規定による町長の決裁があったときは、速やかにその結果を各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

(予算の配当)

第12条 予算の配当は、予算が成立すると同時(当初予算にあっては4月1日)に当該予算の執行を管理する各課等の長に配当したものとみなす。ただし、歳入及び歳計現金の状況等から必要があると認めるときは、その全部又は一部の配当を保留することができる。

(予算の執行制限)

第13条 各課等の長は、前条の規定による予算の配当を受けたときは、その配当額の範囲内で執行しなければならない。

2 国庫支出金、県支出金、分担金、負担金、寄附金、町債等特定の収入を充てるものは、当該収入が確定するまで当該事務に着手してはならない。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、執行することができる。

3 前項に規定する収入が歳入予算に比して減少し、又は減少のおそれがあるときは、その減少の割合に応じて執行しなければならない。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、執行することができる。

(歳出予算の流用)

第14条 各課等の長は、予算に定める歳出予算の各項間の流用若しくは配当予算の目又は節間の流用を必要とするときは、歳出予算流用申請書(様式第7号)を企画財政課長に提出しなければならない。

2 企画財政課長は、前項の歳出予算流用申請書を受けたときは、これを審査し、意見を付して町長の決裁を受けなければならない。

3 町長が前項の規定により流用を決定したときは、企画財政課長は、直ちに当該各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

4 次に掲げる流用をしてはならない。

(1) 旅費(費用弁償を除く。)、交際費又は寄附金を増額するための流用

(2) 需用費のうち食糧費を増額するための流用

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が別に指定する経費の流用

(予備費の充用)

第15条 各課等の長は、歳出予算外の支出又は歳出予算を超過する支出を必要とするときは、予備費充用申請書(様式第7号)を企画財政課長に提出しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により予備費充用申請書の提出があったときに準用する。

(弾力条項の適用)

第16条 各課等の長は、その所掌に係る特別会計について、業務量の増加のため直接必要な経費に不足を生じたことにより当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額を当該経費に使用する必要が生じたときは、弾力条項適用申請書(様式第8号)を企画財政課長に提出しなければならない。

2 第14条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により弾力条項適用申請書の提出があったときに準用する。

(流用等に係る歳出予算の配当)

第17条 第14条第3項第15条第2項又は前条第2項の規定により歳出予算の流用、予備費の充用又は弾力条項の適用について承認の通知があったときは、当該流用、充用又は適用に係る経費の範囲において、歳出予算の追加配当があったものとみなす。

(債務負担行為の執行)

第18条 予算に定める債務負担行為となる支出負担行為をするときは、各課等の長は、あらかじめ企画財政課長に協議しなければならない。

(一時借入金の借入れ)

第19条 企画財政課長は、一時借入金の借入れを必要とするときは、一時借入金額、借入先、借入期間及び利率等について会計管理者と協議し、町長の決裁を受けなければならない。

2 企画財政課長は、町長が借入れを決定したときは、その旨を会計管理者に通知するとともに、借入手続をとらなければならない。

3 前2項の規定は、一時借入金を返済するときに準用する。

(予算執行状況報告)

第20条 各課等の長は、各四半期ごとに、予算執行状況報告書(様式第9号)を1月、4月、7月及び10月の各5日までに企画財政課長を経て町長に報告しなければならない。

(公金の出納状況等の報告)

第21条 会計管理者は、毎四半期の当初及びその他必要と認めるときは、歳入の収納及び歳出の支払の状況並びに公金の現在高及び運用の状況を町長に報告しなければならない。

(繰越し)

第22条 予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰り越し、又は歳出予算について事故繰越しをする必要があると認めるときは、各課等の長は、当該会計年度内に繰越伺書(様式第10号)を企画財政課長に提出しなければならない。

2 繰越しの決定については、第6条及び第7条の規定を準用する。

第23条 繰越しを決定された経費について各課等の長は、翌年度の5月20日までに繰越申請書(様式第11号)を企画財政課長に提出しなければならない。

2 企画財政課長は、前項の繰越申請書を受けたときは、速やかにこれを審査し、継続費繰越計算書、繰越明許費繰越計算書及び事故繰越し繰越計算書を調製して、町長の決裁を受けなければならない。

3 企画財政課長は、前項の規定に基づく裁定の結果を直ちに各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

(主要施策の成果)

第24条 各課等の長は、毎年度その所掌に係る予算の執行結果に基づき、主要な施策の成果に関する報告書を作成し、企画財政課長に提出しなければならない。

(予算を伴う規則等)

第25条 各課等の長は、予算を伴うことになる規則、要綱等を定めるに際しては、あらかじめ企画財政課長に協議しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の内海町予算規則(昭和39年内海町規則第10号)又は池田町予算の編成及び執行に関する規則(昭和43年池田町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

様式 略

小豆島町予算規則

平成18年3月21日 規則第28号

(令和2年4月1日施行)