○小豆島町会計規則

平成18年3月21日

規則第29号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 収入

第1節 徴収(第6条―第17条)

第2節 収納(第18条―第20条)

第3節 収入の過誤(第21条・第22条)

第4節 収入未済金(第23条―第25条)

第3章 支出

第1節 支出負担行為(第26条―第28条)

第2節 支出の方法(第29条―第31条)

第3節 支出の方法の特例(第32条―第44条)

第4節 支払(第45条―第55条)

第5節 支出の過誤(第56条・第57条)

第4章 決算(第58条―第60条)

第5章 指定金融機関等

第1節 収納事務(第61条―第67条)

第2節 支払事務(第68条―第76条)

第3節 報告等(第77条―第83条)

第6章 現金及び有価証券(第84条―第86条)

第7章 帳簿及び諸表(第87条―第94条)

第8章 事務引継(第95条・第96条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例及び他の規則に定めるものを除くほか、町の会計に関する事務の処理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 収入決定権者 町長又はその委任を受けて収入の調定をし、及び出納機関に対し収納の通知をする者をいう。

(4) 支出決定権者 町長又はその委任を受けて支出負担行為をし、支出の調査決定をし、及び支出を命令する者をいう。

(5) 出納機関 会計管理者又はその委任を受けた出納員若しくは当該出納員の委任を受けたその他の会計職員をいう。

(6) 指定金融機関等 令第168条の規定による指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(7) 支払金融機関 指定金融機関等のうち公金の支払の事務の全部又は一部を取り扱う金融機関をいう。

(8) 収納金融機関 指定金融機関等のうち公金の収納事務の全部又は一部を取り扱う金融機関をいう。

(9) 証券 令第156条第1項各号に掲げる証券をいう。

(10) 歳入歳出外現金等 法第235条の4第3項の規定による歳入歳出外現金及び町が保管する有価証券で町の所有に属さないものをいう。

(出納員等)

第3条 出納室及び必要と認める課等又は出先機関に出納員を置く。

2 出納員の事務を分掌させるため、現金取扱員を置く。

3 会計管理者、出納員及び現金取扱員の事務を補助させるため、会計員を置く。

4 町税関係の収納事務を取り扱う出納員及び現金取扱員については、別に定める。

5 出納員、現金取扱員及び会計員は、職員のうちから町長が命ずる。この場合において、出納室に勤務する職員は、辞令を用いず、会計員に命ぜられたものとする。

(会計管理者の事務委任)

第4条 会計管理者は、次の各号に掲げる出納員に、それぞれ当該各号に掲げる事務を委任する。

(1) 出納室の出納員 現金、有価証券の出納保管及び支出負担行為に関する確認並びにこれに附帯する会計事務

(2) 課等の出納員 その所管に属する現金の収納、保管及びこれに附帯する会計事務

2 前項の規定により委任を受けた出納員は、現金取扱員にその分掌事務に係る現金の収納保管又は支払並びにこれに附帯する会計事務を委任することができる。

(会計管理者の職務代理)

第5条 会計管理者に事故があるとき、又は会計管理者が欠けたときには、出納室に勤務する出納員又は現金取扱員が職務を代理する。

第2章 収入

第1節 徴収

(歳入の調定)

第6条 収入決定権者は、歳入を決定しようとするときは、次の事項を調査し、その内容が適正であると認めたときは、直ちに徴収の決定をしなければならない。

(1) 法令又は契約に違反していないか

(2) 所属年度、歳入科目及び金額に誤りはないか

(3) 納入義務者、納付期限及び納付場所が適正であるか

(事後調定)

第7条 次に掲げる歳入については、収入決定権者は、出納機関から収納の通知書の送付を受けた後、速やかに前条の規定による調定をしなければならない。

(1) 申告納付された町税

(2) 元本債権とあわせて納付した督促手数料、延滞金及び損害賠償金等

(3) その他性質上納付前に調定できない歳入

(分納金額の調定)

第8条 収入決定権者は、法令の規定により分納させる処分又は特約をしている歳入については、当該処分又は特約に基づいて、納期の到来するごとに当該納期に係る金額について、第6条の規定による調定をしなければならない。

(返納金の調定)

第9条 収入決定権者は、第56条第1項の規定により当該返納金が出納閉鎖期日までに納入されていないものであるときは、その翌日又は過誤払が判明した日をもって、第6条の規定による調定をしなければならない。

(調定の変更)

第10条 収入決定権者は、調定をした後において、法令、契約の規定により、又は調定もれその他過誤等特別の理由により当該調定に係る金額を変更する必要があるときは、直ちにその変更理由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について第6条の規定による調定をしなければならない。

(納入の通知)

第11条 収入決定権者は、歳入の調定をしたときは、納入義務者に対して納入通知書を送達しなければならない。

(納入通知書の不発行)

第12条 前条の規定にかかわらず、次の歳入については、前条の規定による納入通知書を発行しないものとする。

(1) 地方交付税

(2) 地方譲与税

(3) 国庫支出金

(4) 県支出金

(5) 地方債

(6) 滞納処分費

(7) 事後調定に係る歳入

(8) 他会計からの資金の繰入れ

(9) その他性質上納入の通知を必要としない歳入

(簡易な納入の通知方法)

第13条 第11条の規定にかかわらず、次に掲げる歳入については、納入通知書に代えて、口頭、掲示その他の方法により、納入の通知をすることができる。

(1) 使用料及び手数料

(2) 物品の売払代金

(3) その他納入通知書により難いと認められる収入

(通知書の再発行)

第14条 収入決定権者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は破損した旨の申出を受けたときは、直ちに当該納入義務者に係る納入通知書を作成し、その表面の余白に「再発行」と記載して、これを当該納入義務者に交付しなければならない。

(納入変更の通知)

第15条 収入決定権者は、納入通知書を発行し、かつ、収入済となっていない歳入で第10条の規定により調定の減額をしたものについて、直ちに納入義務者に対し、調定後の納入すべき金額について納入通知書を作成し、当該通知書に添付して送付しなければならない。

(納入通知書の発行日)

第16条 納入通知書は、別段の定めがある場合を除くほか、次に定めるところにより発しなければならない。

(1) 定期に属するものは、納期限10日以前

(2) 契約によるものは、契約に定めた納期限7日以前

(3) 前2号に定めるもののほか、調定後10日以内

(調定通知票)

第17条 収入決定権者は、歳入の調定をしたときは、直ちに歳入予算の節及び納入者ごとに作成した調定通知票を出納機関に送付しなければならない。ただし、歳入予算の節が同一である場合において、同時に2人以上の納入者から歳入を徴収しようとするときは、納入者内訳表を当該通知票に添付して処理することができる。

2 第7条各号に掲げる歳入については、同条の規定により調定があったときは、その収納の時期において当該歳入に係る規定の通知があったものとみなす。

第2節 収納

(収納の手続)

第18条 出納機関は、収入決定権者から調定通知票の送付を受けたときは、関係帳簿を整理しなければならない。

2 出納機関又は収納金融機関が歳入を収納したときは、納入者に領収証書を発行しなければならない。

(釣銭の取扱い)

第18条の2 出納機関は、事務処理上釣銭を必要とする場合は、あらかじめ会計管理者の承認を得て、会計管理者が保管する歳計現金の一部の交付を受けて、釣銭のための資金としてこれを使用することができる。

2 前項に定めるもののほか、釣銭の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。

(納入通知書等を発しないものに係る領収証書)

第19条 納入通知書を発しないものに係る収納金を領収した場合において交付する領収証書は、当該納入者が領収証書の書式を定めている場合を除くほか、領収証書による用紙を用いるものとする。ただし、第13条の規定による口頭又は掲示をもって納入の通知をするものに係る歳入で窓口における手数料は、金銭登録機による記録紙をもってこれに代えることができる。

(指定代理納付者の指定)

第19条の2 町長は、法第231条の2第6項に規定する指定代理納付者(以下「指定代理納付者」という。)の指定をしようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

2 町長は、指定代理納付者の指定をしたときは、次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 指定代理納付者の名称及び所在地

(2) 指定代理納付者に納付させる歳入の種類

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項

3 前2項の規定は、指定の内容の変更又は取消しの場合について準用する。

(徴収又は収納の事務の委託)

第20条 収入決定権者又は会計管理者は、令第158条第1項の規定により私人に歳入の徴収又は収納の事務(以下「収入事務」という。)を委託しようとするときは、その内容及び委託しようとする相手方の住所氏名、委託を必要とする理由その他必要な事項を記載した書面に当該委託契約書案を添えて町長の承認を受けなければならない。

2 収入決定権者又は会計管理者は、収入事務を委託したときは、当該私人(以下「収入事務受託者」という。)に収入事務受託者である旨の証書を交付しなければならない。

3 収入事務受託者は、当該受託に係る事務を執行するときは、身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

4 収入事務受託者は、歳入を納入した納入者に対し、領収証書を交付しなければならない。

5 収入事務受託者は、その徴収又は収納に係る歳入を収入決定権者又は会計管理者が指定する期日までに納付書に歳入計算書を添えて出納機関に払い込まなければならない。

第3節 収入の過誤

(過誤納還付)

第21条 収入決定権者は、納入者が誤って納入した場合において、当該収入の事実を発見したとき、又は当該納入者からその事実を示して払戻しの請求があったときは、当該納入に係る歳入に相当する金額を調定外過誤納として当該納入者に還付しなければならない。

2 収入決定権者は、第10条の規定により調定を変更した場合において当該調定に係る減少額に相当する金額について既に収納がなされているときは、当該減少額に相当する金額を、当該納入者に還付しなければならない。

3 前2項の規定による歳入の誤納又は過納金の払戻しについては、支出に関する手続を準用する。

(会計、会計年度又は科目の更正)

第22条 調定の通知を発した歳入について、会計、会計年度又は収入科目に誤りがあることを発見したときは、直ちにこれを更正しなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定により歳入の更正をしようとするときは、更正の調定をするとともに、関係帳簿を整理しなければならない。

3 収入決定権者は、前項の規定により更正の調定をしたときは、直ちに出納機関に対し、収入更正通知を発しなければならない。

4 出納機関は、前項の規定により収入更正通知を受けた場合において、当該収入更正通知に係る更正が会計又は会計年度に係るものであるときは、収納金融機関に対し、公金振替書により更正の通知をしなければならない。

第4節 収入未済金

(督促)

第23条 収入決定権者は、歳入が納期限までに納入されないときは、法第231条の3第1項の規定により、当該納入義務者に対し、期限を指定して督促状を発しなければならない。この期限は、法令、条例又は他の規則に特別の定めがある場合を除き、15日以上の期間を置かなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定により督促状を発したときは、関係帳簿を整理しなければならない。

(収入未済金の繰越し)

第24条 収入決定権者は、毎年度調定に係る歳入で当該年度の出納閉鎖期日までに収納にならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)があるときは、当該調定に係る歳入を、当該期日の翌日において翌年度の調定済額として繰り越さなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定により繰り越した歳入で翌年度の末日までに収納にならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、その翌日において翌々年度の調定済額として繰り越し、翌々年度末までになお収納済とならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、その後逓次繰越ししなければならない。

3 収入決定権者は、第1項又は前項の規定により収入未済金を翌年度の調定済額として繰り越したときは、その旨を収入未済金繰越通知書により出納機関に通知するとともに、関係帳簿を整理しなければならない。

(不納欠損金)

第25条 収入決定権者は、毎年度末において、既に調定した歳入(前条の規定により繰り越された収入未済金を含む。)に、その徴収の権利が消滅しているものがあるときは、これを不納欠損金として整理しなければならない。

2 収入決定権者は、前項に定めるものを除くほか、不納欠損金として整理すべきものがあるときは、その科目、金額、納入義務者の住所氏名及び理由を記載した書面により、その整理について町長の指示を受けなければならない。

3 収入決定権者は、前2項の規定に基づき当該不納欠損金として整理すべきものについて調定しなければならない。

4 収入決定権者は、前項の規定により不納欠損金の整理について調定をしたときは、関係帳簿を整理するとともに不納欠損通知書を会計管理者に提出しなければならない。

第3章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の整理区分)

第26条 支出決定権者の行う支出負担行為について、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第1に定めるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、別表第2に定める経費の支出負担行為に該当するものについては、同表に定めるとおりとする。

(共同で行う支出負担行為)

第27条 複数の支出決定権者が共同で同一の費目に係る支出負担行為をする必要があるときは、主たる支出決定権者は、関係する支出決定権者とあらかじめ協議して、共同で支出負担行為をすることができる。

(会計管理者への事前協議)

第28条 支出決定権者は、1件100万円以上の支出負担行為をしようとするときは、会計管理者と協議しなければならない。

2 会計管理者、出納員又は現金取扱員は、前項の規定による協議を受けたときは、当該支出負担行為が法令又は予算に違反することがないか等について審査しなければならない。

第2節 支出の方法

(支出命令)

第29条 支出決定権者は、支出しようとするときは、法令、契約、請求書その他の関係書類に基づいて支出の根拠、会計年度、支出科目、金額、債権者等を調査し、その調査事項が適正であると認めたときは出納機関に対し、支出命令を発しなければならない。

2 同一の支出科目から同時に2人以上の債権者に対して支出しようとするときは、前項の支出命令を集合して発することができる。

3 支出命令を発するときは、支出命令書に請求書又は支出内訳書及び支出負担行為の決裁書類を添付して、出納機関に送付しなければならない。

第30条 支出命令は、債権者からの請求書を待ってしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、請求書の提出を待たないで、支出命令を発することができる。

(1) 報酬、給料、職員手当、共済費、恩給、退職年金及びその他の給与金

(2) 町債の元利償還金

(3) 寄附金、負担金、補助金、交付金、貸付金、出資金等で支払金額の確定しているもの

(4) 報償金

(5) 扶助費のうち金銭でする給付

(6) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(支出命令の変更)

第31条 支出決定権者は、支出命令を発した後において、法令、契約等の規定又は調査もれその他の過誤等特別の事由により当該支出命令の金額を変更する必要があるときは、直ちに支出命令の変更を行わなければならない。

第3節 支出の方法の特例

(資金前渡手続)

第32条 支出決定権者は、令第161条第1項各号に掲げる経費について、同条同項の規定により資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し、当該職員を債権者として、前節の規定の例により処理しなければならない。

2 資金前渡の方法による支出命令を発するときは、支出命令書に「資金前渡」と記載しなければならない。

3 資金前渡は、事務上差し支えのない限り分割して行うものとする。

(前渡資金の保管)

第33条 資金前渡職員は、資金の前渡しを受けたときは、直ちに支払う場合又は特別の理由がある場合を除くほか、前渡しを受けた資金(以下「前渡資金」という。)を金融機関に預金するなど、確実に保管しなければならない。

(前渡資金の支払上の原則)

第34条 資金前渡職員は、前渡資金の支払をするときは、法令又は契約の規定に基づき当該支払が資金前渡を受けた目的に適合するかどうか、正当であるかどうか、その他必要な事項を調査し、支払をなすべきものと認めるときはその支払をし、債権者から領収証書を徴しなければならない。ただし、領収証書を徴し難いものについては、支払を証するに足りる書類を債権者その他の者から徴さなければならない。

(前渡資金の精算)

第35条 資金前渡職員は、その受け入れた前渡資金について、支払が完了したとき、若しくは保管理由がなくなったとき、又は当該前渡資金の所属年度の出納閉鎖期日において残金があるときは、直ちにこれを精算し、前渡資金精算書を作成し、これに前条の規定により徴した領収証書又は支払を証明するに足りる書類を添えて当該前渡資金に係る支出決定権者に提出しなければならない。

2 支出決定権者は、前項の規定により前渡資金精算書及び領収証書又は支払を証明するに足りる書類の提出があったときは、これに基づき関係帳簿を整理するとともにこれを出納機関に送付しなければならない。

(他の普通地方公共団体の職員に資金前渡する場合の準用)

第36条 第32条から前条までの規定は、令第161条第3項の規定により他の普通地方公共団体の職員に対して資金の前渡しをする場合に準用する。

(概算払)

第37条 令第162条に定めるもののほか、次に掲げる経費は、概算払をすることができる。

(1) 土地又は家屋の買収又は収用によりその移転を必要とすることとなった家屋又は物件等の移転料

(2) 経費の性質上概算払をしなければ処理し難い経費で、町長が特に認めたもの

2 前項の規定により支出しようとするときは、支出命令書に「概算払」と記載しなければならない。

(概算払の精算)

第38条 概算払を受けた者は、その用務完了後直ちに概算払精算書を作成し、証拠書類を添え支出決定権者を経て、出納機関に提出しなければならない。

(前金払の手続)

第39条 支出決定権者は、令第163条又は同令附則第7条の規定により前金払の方法により支出しようとするときは、支出命令書に「前金払」と記載しなければならない。

2 支出決定権者は、令附則第7条の規定により公共工事に要する経費について前金払をする場合には、工事名、工事場所及び請負金額を記載した書面並びに支払計算書、前金払申請書、公共工事の前金払保障事業会社の保証書の副本等を提出させなければならない。

(繰替払の手続)

第40条 支出決定権者は、次の各号に掲げる経費の支払については、出納機関又は出納金融機関をして、その収納に係る当該各号に掲げる現金を繰替使用させることができる。

(1) 地方税の報奨金、当該地方税の収入金

(2) 歳入の徴収又は収納の委託手数料、当該委託により徴収又は収納した収納金

2 支出決定権者は、前項各号に掲げる経費について、その繰替払するための要件及び算出基礎その他算出方法を出納機関に明示しておかなければならない。

3 収納機関は、前項の規定により明示を受けた場合は、その内容を収納金融機関に通知しなければならない。

(繰替払の整理)

第41条 出納機関は、前条第1項の規定により、繰替払をするときは、その支出の根拠及び支払うべき経費の算出額について誤りがないかどうか確認しなければならない。

2 出納機関は、前項の規定により現金の繰替払をしたときは、繰替払済通知書を収入決定権者に送付しなければならない。

3 収入決定権者は、前2項の規定により、繰替払済通知書を受けたときは、遅滞なく繰替払済通知書を当該繰替使用に係る経費の支出決定権者に送付して繰替使用した現金の補てんを請求しなければならない。

4 支出決定権者は、前項の請求を受けたときは、当該繰替使用が適正であるかどうかを確認の上、第43条の規定により処理しなければならない。

(過年度支出)

第42条 支出決定権者は、過年度支出に係る支出命令をしようとするときは、その金額及び理由を記載した書面に債権者の請求書その他の関係書類を添えて町長の承認を受けなければならない。

(振替収支)

第43条 各会計間又は同一会計内における収支及び歳計現金と歳入歳出外現金との相互の移替えは、振替の方法により行わなければならない。

2 支出決定権者は、前項の規定により振替の方法により支出しようとするときは、あらかじめ当該受入れをすべき科目の収入決定権者と協議の上、出納機関に対し、振替命令を発しなければならない。

(支出事務の委託)

第44条 第20条第1項の規定は、令第165条の3第1項の規定により私人に支出の事務を委託しようとする場合に準用する。この場合において、「収入決定権者」を「支出決定権者」と読み替えるものとする。

2 第32条から第35条までの規定は、当該委託に係る資金の交付、保管、支払及び精算の場合に準用する。

第4節 支払

(支出命令)

第45条 出納機関は、支出命令を受けなければ支払してはならない。

2 出納機関は、支出命令を受けたときは、その内容を審査し次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その理由を明らかにして当該支出命令に係る書類を返付しなければならない。

(1) 配当予算額の範囲外であるとき。

(2) 所属年度、会計別又は歳出科目に誤りがあるとき。

(3) 法令又は契約に違反しているとき。

(4) 金額の算定に誤りがあるとき。

(5) 支出の根拠の明確でないとき。

(6) 証拠書類とそごのあるとき。

(7) 支出時期が到来していないとき。

(印鑑及び小切手に関する事務)

第46条 出納機関の印鑑の保管及び小切手の押印の事務は、出納機関が自らしなければならない。

2 出納機関の印鑑及び小切手帳は、不正に使用されることがないよう厳重に保管しなければならない。

(小切手の作製)

第47条 官公署、出納機関又は指定金融機関等を受取人として振り出す小切手は、これを記名式とし、これに指図禁止の旨を記載しなければならない。

2 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

3 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

4 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を朱書し、その上部又は右側に正書して出納機関の印を押さなければならない。

5 書き損じ等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書した上「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかねばならない。

(小切手の交付)

第48条 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領権限を有する者であることを確認した上でなければ交付してはならない。

2 出納機関は、受取人に小切手を交付し、支払を終えたときは、当該小切手の受取人から受領証書を徴しなければならない。

(小切手の振出の確認)

第49条 出納機関は、毎日その振り出した小切手の原符と当該小切手の受取人の提出した領収証書とを照合し、それらの金額及び受取人において相違がないかどうかを検査しなければならない。

2 出納機関は、毎日その日の小切手振出済額について小切手振出簿を作成しなければならない。

3 出納機関は、小切手振出簿により毎日、小切手の振出枚数、廃棄枚数及び残存枚数について検査しなければならない。

(不用小切手用紙の整理)

第50条 出納機関は、使用小切手帳が不用になったときは、当該小切手帳の未使用用紙を速やかに支払金融機関に返還して領収証書を受け取り、当該振り出した小切手の原符とともに保存しておかなければならない。

(現金払)

第51条 会計管理者は、債権者から申出があるときは、支払金融機関をして現金で支払をさせることができる。

(隔地払)

第52条 出納機関は、令第165条第1項の規定により隔地払の方法により支払をしようとするときは、支払金融機関を受取人とする小切手を振り出し、支払場所を指定するとともに、送金払指令書を支払金融機関に交付し、かつ、債権者に通知しなければならない。

2 前項の場合において、数人の債権者に対し、同一会計から支払しようとするときは、その合計額を券面金額とする小切手を振り出すことができる。

(官公署に対する支払)

第53条 出納機関は、債権者が官公署である場合は、隔地払の方法により支払わなければならない。ただし、官公署が別に支払方法を指定している場合は、この限りでない。

2 出納機関は、前項の規定により隔地払の方法により支払をしようとするときは、支払金融機関を受取人とする小切手を振り出し、送金払指令書及び官公署が発した納入通知書その他これに類するものを添え、支払金融機関に交付しなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(口座振替)

第54条 出納機関は、令第165条の2の規定により、口座振替(自動払込を含む。以下同じ。)の方法により支払をしようとするときは、支払情報を記録した磁気媒体等に支払依頼書を添えて支払金融機関に送付しなければならない。

2 第52条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(公金振替書)

第55条 出納機関は、第43条第2項の規定により、口座振替の方法による支出命令を受けたときは、公金振替書を指定金融機関に送付しなければならない。

2 第46条から第48条までの規定(第47条第1項及び第48条第2項の規定を除く。)は、公金振替書の交付及び保管について準用する。

第5節 支出の過誤

(過誤払金の戻入)

第56条 支出決定権者は、令第159条の規定により歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払をし、又は私人に支出の事務を委託した場合の精算残金を返納させるときは、これを当該支出科目に戻入の措置をとらなければならない。

2 前項の規定による過誤払金の戻入の手続については、収入に関する手続を準用する。この場合において、資金前渡若しくは概算払を受けた者又は私人で支出事務を委託された者にあっては、その精算残金の返納は戻入通知書により行うものとする。

(支出更正)

第57条 支出決定権者は、支出した経費について、会計、会計年度又は支出科目に誤りがあることを発見したときは、直ちにこれを更正しなければならない。

2 支出決定権者は、前項の規定により会計、会計年度又は支出科目に誤りがある経費について更正をするときは、更正の調査決定をするとともに関係帳簿を整理しなければならない。

3 支出決定権者は、前項の規定により更正の調査決定をしたときは、直ちに出納機関に対し、科目更正通知書により支出更正命令を発しなければならない。

4 同一の支出科目について更正を要するものが2件以上あるときは、集合して更正の調査決定をし、及び支出更正命令を発することができる。

5 出納機関は、第3項の規定により支出更正命令を受けた場合において、当該支出更正命令に係る更正が会計又は会計年度に係るものであるときは、支払金融機関に対し、公金振替書により更正の通知をしなければならない。

第4章 決算

(決算事項報告書の提出)

第58条 各課等の長は、出納閉鎖後速やかに決算調書及び関係資料を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

(歳計剰余金の繰越し等)

第59条 収入決定権者は、次に掲げる場合においてはこれを第42条に定める手続の例により処理しなければならない。

(1) 歳計剰余金を翌年度に繰り越す場合

(2) 繰越明許費又は事故繰越しに係る経費の財源を繰り越す場合

(3) 繰上充用をする場合

(決算)

第60条 会計管理者は、出納閉鎖後3月以内に、決算を調整し、証書類、実質収支に関する調書及び財産に関する調書を添えて、町長に提出しなければならない。

第5章 指定金融機関等

第1節 収納事務

(現金の収納)

第61条 収納金融機関は、納入義務者、出納機関又は収入事務委託者から納入通知書、納付書又は督促状(以下「納入通知書等」という。)により現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を当該納入者、出納機関又は収入事務委託者に交付し、町の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。

2 前項の納入通知書等は、領収年月日を記入して、収納金融機関において保存しなければならない。

(過年度収入に係る現金の収納)

第62条 収納金融機関は、第24条第3項の規定により翌年度に繰り越したものに係る歳入又は当該年度の歳出に戻入することができる期限を経過した返納金について、納入通知書等により現金の納付を受けたときは、前条の規定の例により処理しなければならない。この場合において、当該収納に係る現金は、現年度の歳入として領収しなければならない。

(口座振替の方法による収納)

第63条 収納金融機関は、納入義務者から令第155条の規定により口座振替の方法により納入する旨の申出を受けたときは、直ちに当該納入義務者の預金口座から町の預金口座に受入の手続をとらなければならない。

2 第61条第2項の規定は、前項の規定により領収した現金に係る納入通知書等について準用する。

(証券による収納)

第64条 収納金融機関は、証券で納入を受けたときは、当該証券が令第156条第2項に該当する場合を除き、納入通知書、領収証書及び領収済通知書には「証券受領」と朱書きし、かつ、証券の種類、証券番号及び券面金額を付記し、及び第61条又は第62条の規定により処理しなければならない。

2 収納金融機関は、前項の規定により証券を受領したときは、遅滞なくこれをその支払人に提示し、支払の請求をしなければならない。

3 収納金融機関は、前項の規定により支払の請求をした場合において、当該証券に係る支払が拒絶されたときは、直ちに町の預金口座への受入れを取り消すとともに、小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の支払拒絶証書又はこれと同一の効力を有する宣言その他支払の拒絶があったことを訂正するに足りる書類の作成を受け、これにより支払拒絶を証明して、当該証券とともにこれを出納機関に送付しなければならない。

(公金の回送手続)

第65条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、第61条から前条までの規定により町の預金口座に公金を受け入れたときは、指定金融機関の預金口座に振り替えなければならない。

(会計又は会計年度の更正)

第66条 収納金融機関は、第22条第4項の規定により出納機関から公金振替書によって会計又は会計年度の更正の通知を受けたときは、その通知を受けた日付において更正の手続をとらなければならない。

(歳入歳出外現金の受入れ)

第67条 歳入歳出外現金等の受入れについては、第61条から前条までの規定を準用する。

第2節 支払事務

(小切手の確認)

第68条 支払金融機関は、出納機関が振り出した小切手の提示を受けて支払を求められたときは、次に掲げる事項を調査し、その支払をしなければならない。

(1) 小切手は、合式であるか。

(2) 出納機関の印影は、明りょうであるか。

(3) 出納機関の印影は、第81条の規定により備えた印鑑簿の印影と符合するか。

(4) 小切手は、その振出日から6月を経過したものではないか。

(5) 小切手がその振出日付の属する年度の出納閉鎖期日経過後に提示されたものであるときは、その券面金額に相当する金額が第72条第1項の規定により小切手支払未済繰越金として整理されているものであるか。

2 支払金融機関は、前項の規定により調査した結果支払うべきものではないと認めるときは、出納機関に照合し、適切な措置をとらなければならない。

(隔地払及び口座振替の手続)

第69条 支払金融機関は、第52条第1項又は第53条第1項の規定により送金払指令書とともに隔地払資金の交付を受けたときは、直ちに送金又は払込みの手続をとらなければならない。

2 支払金融機関は、第54条の規定により支払依頼書の送付を受けたときは、直ちに当該債権者の預金口座に振り替えなければならない。

(繰替払の手続)

第70条 指定金融機関等は、第40条第3項の規定による通知に基づき、その収納に係る現金の繰替使用をしようとするときは、当該通知を受けた算出の基礎その他算出の方法によって正確に支払額を算出し、当該支払額を支払わなければならない。

2 前項の場合においては、その収納した現金に係る領収済通知書は、繰替使用額を控除した額について作成するものとし、併せて繰替使用額を付記しておかねばならない。

(公金振替書による手続)

第71条 支払金融機関は、第55条第1項の規定により公金振替書の交付を受けたときは、公金の内部での移替えのために、直ちに振替の手続をとらなければならない。

2 第68条第1項第1号から第3号まで及び第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(支払未済金の整理)

第72条 支払金融機関は、毎年度の小切手振出済金額のうち出納閉鎖期日までに支払を終わらないものについて、当該出納閉鎖期日において調査し、これに相当する金額を小切手支払未済繰越金として整理し、及び小切手支払未済調書を作成し、指定代理金融機関にあってはこれを指定金融機関に送付しなければならない。

2 支払金融機関は、出納閉鎖期日後において、その振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の提示を受けて支払を求められた場合は、当該小切手がその振出しの日から6月を経過していないものであるときに限り、前項の小切手支払未済繰越金から支払をしなければならない。

3 支払金融機関は、前項の規定により小切手支払未済繰越金から支払を行ったときは、その都度これを指定金融機関に通知しなければならない。

4 指定金融機関は第1項の規定により指定代理金融機関から小切手支払未済調書の送付を受けたときは、これを取りまとめの上、会計管理者に送付しなければならない。前項の規定により支払の通知を受けた場合も、また同様とする。

(未済金の歳入への繰入れ)

第73条 支払金融機関は、前条第1項の規定により小切手支払未済繰越金として整理したものについて、当該整理に係る小切手の振出日付から6月を経過してもなお支払が終わらないものについては、その月の分を一括して翌月の5日までにその金額に相当する金額をその経過した日の属する年度の歳入に繰り入れなければならない。

2 支払金融機関は、前項の規定による小切手支払未済繰越金を歳入に繰り入れたときは、小切手支払未済金繰入調書を作成し、指定代理金融機関にあってはこれを指定金融機関に送付しなければならない。

3 指定金融機関は、前項の規定により指定代理金融機関から小切手支払未済金繰入調書の送付を受けたときは、これを取りまとめの上、会計管理者に送付しなければならない。

4 前3項の規定は、令第165条第2項の規定により隔地払資金のうち6月を経過しても支払を終わらないものをその経過した日の属する年度の歳入に繰り入れる場合に準用する。

(過誤払戻入)

第74条 支払金融機関は、返納義務者から返納金の納入を受けたときは、前節の規定の例により処理しなければならない。

(会計又は会計年度の更正)

第75条 第66条の規定は、第57条第5項の規定により公金振替書により更正の通知を受けた場合に準用する。

(歳入歳出外現金等の払出し)

第76条 第68条から前条までの規定は、歳入歳出外現金等の払出しをする場合に準用する。

第3節 報告等

(収支報告)

第77条 指定金融機関は、現金の出納を明らかにした出納日報を作成し、領収済通知書及び振替済通知書その他証拠書とともに、翌日までに会計管理者に提出しなければならない。

2 指定金融機関は、毎月5日までに前月末の預金元帳の残高報告書を提出しなければならない。

3 会計管理者は、前項の残高報告書を受理したときは、関係帳簿の月計と対照し、正確を期さなければならない。

(報告義務)

第78条 指定金融機関等は、出納機関から収支日計、小切手の支払状況その他その取扱義務に関して報告を求められたときは、遅滞なく報告しなければならない。

(出納区分)

第79条 指定金融機関等における出納及び支払は、歳入及び歳出については会計及び会計年度別に、歳入歳出外現金等については会計年度別に区別して取り扱わなければならない。

(指定金融機関等の使用する印鑑)

第80条 指定金融機関等は、町の公金の収納又は支払のために使用する印鑑の印影をあらかじめ出納機関に送付しなければならない。

(印鑑の照合確認)

第81条 指定金融機関等は、印鑑簿を備え、出納機関から印影の送付を受けて印影を整理しておくとともに、出納及び支払の都度、これを照合確認しなければならない。

(出納に関する証明)

第82条 指定金融機関等は、出納機関から現金の収納及び支払に関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。

(帳簿書類等の保存)

第83条 指定金融機関等は、収納及び支払に関する帳簿書類等を年度別に区分し、年度経過後少なくとも5年間保存しなければならない。

第6章 現金及び有価証券

(歳計現金の保管)

第84条 会計管理者は、歳計現金を確実な金融機関に預託し、又は他の運用の方法をとるときは、町長と協議しなければならない。

(一時借入金)

第85条 一時借入金の借入れ又は元利償還は、それぞれ歳入の収入又は歳出の支出の規定に準じて行わなければならない。

(歳入歳出外現金等)

第86条 歳入歳出外現金等は、次に掲げる区分により整理し、出納保管しなければならない。

(1) 保証金

 入札保証金

 契約保証金

 その他の保証金

(2) 保管金

 所得税、県民税、他市町村民税

 共済組合掛金

 その他の保管金

(3) 受託金

(4) 担保

 指定金融機関等の事務の取扱いをする者の提供した担保

2 歳入歳出外現金等の出納及び保管は、歳計現金の出納及び保管の例によりこれを行わなければならない。

第7章 帳簿及び諸表

(備付帳簿)

第87条 この規則の定めるところにより会計に関する事務を所掌する者は、別表第3に掲げる帳簿を備え、その所掌に係る事務について、事件のあった都度所定の事項を記載し、整理しなければならない。

2 前項の規定は、必要に応じて適宜補助簿を設けて整理することを妨げるものではない。

3 第1項に規定する帳簿は、毎年度、会計別に調整しなければならない。ただし、台帳にあっては、この限りでない。

(諸表等)

第88条 前条に定めるもののほか、会計に関する事務の処理に当たり作成し、又は使用すべき書類及び諸票等の様式は、別表第4に掲げる区分に従い、同表に定めるところによる。

(金額の表示)

第89条 納入通知書、納付書、領収証書その他金銭の収支に関して証拠となるべき書類(以下「証拠書類」という。)に金額を表示する場合においては、アラビア数字又は漢数字を用いなければならない。

2 前項の場合において、アラビア数字を用いるときにあっては金額の当初に「¥」記号を、漢数字を用いるときにあっては金額の当初に「金」の文字を併記することとし、漢数字を用いるときにあっては「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は、「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いるものとする。

(数字及び文字の訂正)

第90条 証拠書類に記載した金額、数量その他の記載事項は、別段の定めがある場合を除くほか、訂正し、又は加え、若しくは削除してはならない。

2 証拠書類の記載事項をやむを得ない理由により訂正するときは、その部分に2線を引いて認印し、その右側又は上側に正書し、加えるときはその部分に加え、削るときはその部分に2線を引いて認印しなければならない。

3 前項の規定により証拠書類の記載事項について訂正し、又は加え、若しくは削除したときは、欄外余白に何字を訂正し、又は加え、若しくは削るとそれぞれ記載し、作成者が認印しなければならない。

(外国文の証拠書類)

第91条 証拠書類は、外国文をもって記載したものについては、その訳文を添えなければならない。

2 署名を慣習とする外国人の作成に係る証拠書類については、署名をもって、記名押印に代えて処理することができる。

(割印)

第92条 数葉をもって1通とする請求書、見積書、契約書等には、債権者又は当事者の割印又はこれに準ずる措置をしなければならない。

(鉛筆等の使用禁止)

第93条 証拠書類には、鉛筆その他その用具によりなされた表示が永続きしないもの又は容易に削除することができるものを使用してはならない。

(原本による原則)

第94条 証拠書類は、原本に限るものとする。ただし、原本により難いときは、別段の定めがある場合を除くほか、収入決定権者又は支出決定権者が原本と相違ない旨を証明した謄本をもってこれに代えることができる。

第8章 事務引継

(出納機関の事務引継)

第95条 出納員又は分任出納員(出納員の事務のうち現金の出納保管(小切手の振出しを含む。)の権限の一部の委任を受けた者をいう。以下同じ。)に異動があったときは、前任者は、発令の日から7日以内に引継書を2部作成し、連署の上1通をもって後任者に引き継ぎ、他の1通は、出納員は会計管理者に、分任出納員は出納員に提出しなければならない。

2 前項の規定による引継ぎを行う場合、関係帳簿には、引継年月日を表紙の裏面に記入し、前任者及び後任者が証印しなければならない。

3 第1項の規定による引継ぎの場合において、前任者が事故その他の理由により自ら引き継ぐことができないときは、町長が命じた職員が引継ぎの手続をしなければならない。

(引継ぎの立会い)

第96条 前条の規定による引継ぎには、町長の命じた職員が立会いをしなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の内海町会計規則(昭和45年内海町規則第5号)又は池田町会計規則(平成元年池田町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第16号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成29年規則第15号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第41号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第26条関係)

節又は細節の区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき。

支給しようとする当該期間の額

報酬支給調書

 

(法令の規定に基づかない特別職の報酬)

任命委嘱又はそれに準ずる行為をするとき。

支出しようとする額

報酬支給調書

 

2 給料

支出決定のとき。

支給しようとする当該期の額

給料支給調書

 

3 職員手当

支出決定のとき。

支給しようとする額

手当支給調書、戸籍謄本、死亡届書、失業証明書その他手当を支給すべき事実の発生を証明する書類

 

4 共済費

支出決定のとき。

支出しようとする額

給料支給調書、控除計算書払込通知書

 

5 災害補償費

支出決定のとき。

支出しようとする額

本人、病院等の請求書受領書、戸籍謄本、死亡届書その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類

 

6 恩給及び退職手当

支出決定のとき。

支給しようとする額

請求書

 

7 報償金

支出決定のとき。

支出しようとする額

支給調書

 

(製作品の奨励のための買上金)

買上げ決定のとき。

買上げに要する額

買上金支給調書

 

8 旅費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書旅行命令簿

臨時講師、議会等の関係人の出頭旅費(法第207条)

(実費弁償法令の規定に基づかない特別職員、臨時講師に対する旅費)

旅行依頼のとき。

旅行に要する旅費の額

旅行依頼簿

 

9 交際費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書

 

(契約による場合)

契約締結のとき。

契約金額

契約書(見積書、請求書)

 

10 需用費

契約締結のとき。

契約金額

契約書(見積書、請求書)

 

(燃料費、光熱水費、食糧費)

請求のあったとき。

請求のあった金額

請求書

単価の定まっているもの

11 役務費

契約締結のとき。

契約金額

契約書(見積書、請書)払込通知書

 

(手数料、通信費保管料各月の保険料)

請求のあったとき。

請求のあった金額

請求書、払込通知書

単価が定まり又は定額のもの

(郵便切手はがき)

購入契約締結のとき。

購入契約金額

契約書

 

12 委託料

委託契約締結のとき。

契約金額

契約書、請書、見積書

 

13 使用料及び賃借料

契約締結のとき。

契約金額

契約書、見積書

 

(継続的契約による使用料、賃借料)

請求のあったとき。

請求のあった金額

請求書払込通知書

単価の定まっているもの

14 工事請負費

契約締結のとき。

契約金額

入札書、見積書、契約書

 

15 原材料費

購入契約締結のとき。

購入契約金額

見積書、契約書、入札書

 

16 公有財産購入費

購入契約締結のとき。

購入契約金額

入札書、見積書、契約書

 

17 備品購入費

購入契約締結のとき。

購入契約金額

入札書、見積書、契約書

 

18 負担金補助及び交付金

請求のあったとき又は交付決定のとき。

請求のあった金額又は交付決定金額

請求書、交付決定書の写し、内訳書の写し

 

19 扶助費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書、扶助決定書の写し

 

20 貸付金

貸付決定のとき。

貸付けを要する額

貸付申請書、契約書、確約書

 

21 補償補てん及び賠償金

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

請求書、支払決定調書判決書、謄本

 

22 償還金利子及び割引料

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

借入書類の写し、小切手又は支払拒絶証書

 

23 投資及び出資金

出資又は払込み決定のとき。

出資又は払込みを要する額

申請書、申込書

 

24 積立金

支出決定のとき。

支出しようとする額

 

 

25 寄附金

寄附決定のとき。

寄附しようとする額

申込書

 

26 公課費

支出決定のとき。

支出しようとする額

公課令書の写し

 

27 繰出金

繰出決定のとき。

繰出ししようとする額

 

 

別表第2(第26条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金前渡するとき。

資金前渡に要する額

資金前渡内訳書

 

2 繰替払

繰替補てんをするとき。

繰替補てんを要する額

内訳書

 

3 過年度支出

過年度支出を行うとき。

過年度支出を要する額

請求書、内訳書

過年度支出の旨の表示をすること。

4 繰越し

当該繰越分を含む、支出負担行為を行うとき。

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

繰越しの旨表示すること。

5 過誤払返納金の戻入れ

現金の戻入れ(又は戻入れの通知)があったとき。

戻入れする額

内訳書

翌年度5月31日以前に戻入れがあり6月1日以降に通知があれば( )書による。

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき。

債務負担行為の額

契約書その他関係書類

 

別表第3(第87条関係)

1 収入決定権者

第1号 徴収簿

第2号 滞納繰越簿

2 支出決定権者

第3号 支出負担行為整理簿

第4号 支出命令簿

3 出納機関

第5号 歳入簿

第6号 歳出簿

第7号 収支日計簿

第8号 歳入歳出外現金受払簿

第9号 証券受払簿

第10号 資金前渡(概算払)整理簿

4 資金前渡職員

第11号 現金受払簿

別表第4 略

様式 略

小豆島町会計規則

平成18年3月21日 規則第29号

(令和3年8月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 予算・会計
沿革情報
平成18年3月21日 規則第29号
平成19年3月30日 規則第3号
平成19年9月25日 規則第16号
平成29年3月29日 規則第15号
平成31年3月1日 規則第3号
令和元年12月20日 規則第41号
令和3年8月1日 規則第20号