○小豆島町災害被害者に対する町税の減免に関する規則
平成18年3月21日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、小豆島町税条例(平成18年小豆島町条例第50号。以下「条例」という。)第51条第1項第5号及び第71条第1項第3号の規定による町税の軽減又は免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(町民税の減免)
第2条 震災、風水害、火災その他これらに類する災害(以下「災害」という。)により町民税の納税義務者(法人を除く。以下同じ。)が、次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該納税義務者に対して課する町民税額のうち災害発生後に到来する納期に係る町民税額について、次の区分により軽減し、又は免除する。
(1) 死亡した場合 当該町民税額の全部
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった場合 当該町民税額の全部
(3) 障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合 当該町民税額の10分の9
2 災害によりその者(納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は法第292条第1項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得又は法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては、次の区分により軽減し、又は免除する。
損害程度 前年中の合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 | |
10分の3以上10分の5未満のとき。 | 10分の5以上のとき。 | |
500万円以下であるとき。 | 2分の1 | 全部 |
500万円を超え750万円以下であるとき。 | 4分の1 | 2分の1 |
750万円を超え1,000万円以下のとき。 | 8分の1 | 4分の1 |
(土地に対して課する固定資産税の減免)
第3条 災害により被害を受けた農地又は宅地が流失、水没、埋没又は崩壊等により作付不能又は使用不能となった場合においては、一筆ごとの農地又は宅地について、当該農地又は宅地に対して課する固定資産税のうち災害発生後に到来する納期に係る固定資産税額について、次の区分により軽減し、又は免除する。
(1) 被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき 当該固定資産税額の全部
(2) 被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき 当該固定資産税額の10分の8
(3) 被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき 当該固定資産税額の10分の6
(4) 被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき 当該固定資産税額の10分の4
2 災害により被害を受けた農地及び宅地以外の土地に係る固定資産税については、前項の規定に準じてその税額を軽減し、又は免除する。
(家屋に対して課する固定資産税の減免)
第4条 災害により被害を受けた家屋については、当該家屋に対して課する固定資産税のうち災害発生後に到来する納期に係る固定資産税額について、次の区分により軽減し、又は免除する。
(1) 全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき 当該固定資産税額の全部
(2) 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき 当該固定資産税額の10分の8
(3) 屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき 当該固定資産税額の10分の6
(4) 下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき 当該固定資産税額の10分の4
(償却資産に対して課する固定資産税の減免)
第5条 災害により被害を受けた償却資産については、当該償却資産に対して課する固定資産税のうち災害発生後に到来する納期に係る固定資産税について、前条の規定の例によって軽減し、又は免除する。
(減免の取消し)
第7条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により町税の減免を受けた者がある場合においてこれを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。