○小豆島町過疎地域における町税の特別措置条例施行規則

平成18年3月21日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、小豆島町過疎地域における町税の特別措置条例(平成18年小豆島町条例第51号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(課税の免除)

第2条 条例第4条の規定による申請は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに固定資産税課税免除申請書(様式第1号)により町長にするものとする。

(課税免除の決定通知)

第3条 町長は、前条の申請があった場合には、これを審査し、当該審査に係る固定資産税の課税免除を決定するとともに、当該申請をした者に対し、固定資産税課税免除決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(課税免除の取消通知)

第4条 町長は、条例第5条の規定により固定資産税の課税免除を取り消した場合には、固定資産税課税免除取消通知書(様式第3号)により課税免除の決定を受けた者に通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の内海町過疎地域における町税の特別措置条例施行規則(平成14年内海町規則例第17号)又は池田町過疎地域における町税の特別措置条例施行規則(平成12年池田町規則第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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小豆島町過疎地域における町税の特別措置条例施行規則

平成18年3月21日 規則第31号

(平成18年3月21日施行)