○小豆島町過疎地域における町税の特別措置条例施行規則
平成18年3月21日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、小豆島町過疎地域における町税の特別措置条例(平成18年小豆島町条例第51号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(課税の免除)
第2条 条例第4条の規定による申請は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに固定資産税課税免除申請書(様式第1号)により町長にするものとする。
(課税免除の取消通知)
第4条 町長は、条例第5条の規定により固定資産税の課税免除を取り消した場合には、固定資産税課税免除取消通知書(様式第3号)により課税免除の決定を受けた者に通知するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。