○小豆島町国民健康保険税の合併に伴う経過措置条例
平成18年3月21日
条例第53号
(趣旨)
第1条 この条例は、内海町と池田町の合併に伴い、合併前の内海町と池田町の区域における国民健康保険税について必要な経過措置を定めるものとする。
(賦課に関する経過措置)
第2条 内海町と池田町の合併の日(以下「合併日」という。)の前日までに被保険者の属する又は属することになる世帯の世帯主及び当該被保険者であった又は当該被保険者となる世帯主に対して賦課した又は賦課すべき国民健康保険税については、合併日前の内海町の区域に住所を有するものに対しては内海町国民健康保険税条例(昭和26年内海町条例第27号)の、合併日前の池田町の区域に住所を有するものに対しては池田町国民健康保険税条例(昭和32年池田町条例第4号)の例による。
(平成17年度賦課の特例)
第3条 合併日以降、平成18年3月31日までに納税義務が発生した世帯主に対して賦課すべき国民健康保険税は、小豆島町国民健康保険税条例(平成18年小豆島町条例第52号)の規定にかかわらず、前条の例による。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、合併に伴い必要な経過措置は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月21日から施行する。