○小豆島町手数料条例

平成18年3月21日

条例第54号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令又は他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する手数料に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料の種類及び額)

第2条 手数料の種類及び額は、別表のとおりとする。ただし、算定された合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(納付)

第3条 手数料は、すべて前納とする。ただし、特別の理由により町長が必要と認めたときは、当該手数料を後納させることができる。

(郵便による送付)

第4条 郵便による謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から、第2条に規定する手数料のほか郵送料を徴収する。

(不還付)

第5条 既納の手数料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(減免)

第6条 手数料(別表11に掲げる手数料を除く。以下この条において同じ。)は、町長が特に必要と認めたときは、減額し、又は免除することができる。

第6条の2 次の各号に掲げる手数料については、当該各号に定めるものは、行政不服審査法第38条第1項又は同法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人(以下「審査請求人等」という。)が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、当該手数料を減額し、又は免除することができる。

(1) 別表11に掲げる手数料 審理員(行政不服審査法第9条第3項に規定する場合にあっては、審査庁。次項において同じ。)

(2) 別表11に掲げる手数料 行政不服審査会

2 前項の手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等は、同項の交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員又は行政不服審査会に提出しなければならない。

(戸籍等に関する無料証明)

第7条 戸籍等に関する証明で手数料を徴さないものは、町長が別に定める。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(過料)

第9条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者には、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の内海町使用料及び手数料条例(平成12年内海町条例第3号)又は池田町使用料手数料条例(平成12年池田町条例第10号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第2条から第8条までの規定にかかわらず、施行日から平成18年3月31日までの間における手数料の種類及び額その他手数料に係る事項については、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成21年10月1日から適用する。

(平成25年条例第20号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第10号)

この条例は、平成27年6月1日から施行する。

(平成27年条例第22号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、別表の改正規定(通知カードに係る部分に限る。)は、番号法の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。

(平成28年条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第14号)

この条例は、令和元年7月1日から施行する。

(令和元年条例第28号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第16号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和5年条例第21号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 戸籍法関係手数料

戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本又は抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料

1通につき

450円

戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料

証明事項1件につき

350円

戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本又は抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料

1通につき

750円

戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料

証明事項1件につき

450円

戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料

1通につき

350円

(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1,400円)

戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務手数料

書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき

350円

2 道路運送車両法関係手数料

道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査に係る臨時運行許可申請手数料

1両につき

750円

3 船員法関係手数料

船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令(昭和28年政令第260号)第1項第3号の規定に基づく船員手帳の交付又は書換え手数料

1件につき

1,950円

船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令第1項第3号の規定に基づく船員手帳の訂正に係る船員手帳訂正手数料

1件につき

430円

4 都市計画法関係手数料

都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項の開発行為許可申請手数料

1 主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合

開発区域の面積0.1ヘクタール未満

1件につき

9,400円

開発区域の面積0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満

1件につき

23,000円

開発区域の面積0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満

1件につき

47,000円

開発区域の面積0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満

1件につき

94,000円

開発区域の面積1ヘクタール以上3ヘクタール未満

1件につき

140,000円

開発区域の面積3ヘクタール以上4.5ヘクタール未満

1件につき

190,000円

2 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合

開発区域の面積0.1ヘクタール未満

1件につき

14,000円

開発区域の面積0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満

1件につき

33,000円

開発区域の面積0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満

1件につき

70,000円

開発区域の面積0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満

1件につき

130,000円

開発区域の面積1ヘクタール以上3ヘクタール未満

1件につき

220,000円

開発区域の面積3ヘクタール以上4.5ヘクタール未満

1件につき

290,000円

3 その他の場合

開発区域の面積0.1ヘクタール未満

1件につき

94,000円

開発区域の面積0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満

1件につき

140,000円

開発区域の面積0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満

1件につき

210,000円

開発区域の面積0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満

1件につき

280,000円

開発区域の面積1ヘクタール以上3ヘクタール未満

1件につき

420,000円

開発区域の面積3ヘクタール以上4.5ヘクタール未満

1件につき

550,000円

都市計画法第35条の2第1項の開発行為変更許可申請手数料

次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が550,000円を超えるときは、その手数料の額は550,000円とする。

1 開発行為に関する設計の変更(2のみに該当する場合を除く。)

1件につき

開発区域の面積(2に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ都市計画法第29条第1項の開発行為許可申請手数料の項に規定する額に10分の1を乗じて得た額

2 新たな土地の開発区域への編入に係る 都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更

1件につき

新たに編入される開発区域の面積に応じ都市計画法第29条第1項の開発行為許可申請手数料の項に規定する額

3 その他の変更

1件につき

10,000円

都市計画法第41条第2項ただし書(都市計画法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の建築物の特例許可申請手数料

1件につき

50,000円

都市計画法第42条第1項ただし書の予定建築物等以外の建築等許可申請手数料

1件につき

28,000円

都市計画法第45条の地位承継承認申請手数料

1 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの、又は主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1へクタール未満のもの

1件につき

1,900円

2 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として住宅以外の建築物で自己の用に供する住宅の建築の用に供するものの建築、又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1へクタール以上のもの

1件につき

2,900円

3 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、1及び2以外のもの

1件につき

19,000円

都市計画法第47条第5項の開発登録簿の写しの交付手数料

1件につき

500円

5 租税特別措置法関係手数料

優良宅地造成認定の申請手数料

(1) 認定申請に係る造成宅地の面積が0.1ヘクタール未満のとき 1件につき 94,000円

(2) 認定申請に係る造成宅地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき 1件につき 140,000円

(3) 認定申請に係る造成宅地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき 1件につき 210,000円

(4) 認定申請に係る造成宅地の面積が0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満のとき 1件につき 280,000円

(5) 認定申請に係る造成宅地の面積が1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満のとき 1件につき 420,000円

(6) 認定申請に係る造成宅地の面積が3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満のとき 1件につき 550,000円

(7) 認定申請に係る造成宅地の面積が6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満のとき 1件につき 710,000円

(8) 認定申請に係る造成宅地の面積が10.0ヘクタール以上のとき 1件につき 950,000円

優良住宅新築認定の申請手数料

(1) 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき 1件につき 6,200円

(2) 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 1件につき 8,600円

(3) 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のとき 1件につき 13,000円

住宅用家屋証明の申請手数料

1件につき 1,200円

6 狂犬病予防法関係手数料

狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料

1頭につき

3,000円

狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料

1件につき

550円

狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料

1件につき

1,600円

狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料

1件につき

340円

狂犬病予防注射手数料

1頭につき

2,450円

7 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律関係手数料

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく登録票の交付又はその更新若しくは再交付手数料

1件につき

3,400円

8 証明手数料

船員法(昭和22年法律第100号)第19条の報告書の証明

 

1通につき

2,600円

 

諸証明

 

1通につき

300円

一般に公開することが適当でないと認められる公簿公文書等についての証明は、これを拒否することができる。

住民票写(広域交付を含む。)

世帯票写

1通につき

400円

ただし、1人世帯については個人票写に準ずる。

個人票写

1枚につき

300円

 

印鑑登録証明書交付

 

1通につき

300円

 

9 閲覧手数料

公簿閲覧

 

1件につき

300円

 

住民基本台帳閲覧

 

1件につき

300円

 

10 その他手数料

印鑑登録証交付

同一人に対する初回の交付

1件につき

100円

 

同一人に対する2回目以降の交付

1件につき

300円

 

公共基準点の測量成果等の謄本及び抄本の交付

測量成果表

1点につき

200円


網図

1枚につき

390円


点の記

1点につき

200円


11 行政不服審査法関係手数料

行政不服審査法第38条第1項、第66条第1項及び第78条第1項の規定による交付手数料

文書等の写し又は電磁的記録を紙その他これに類するものに印字し、若しくは印画したものの写しの交付を受ける場合

写しの大きさが日本産業規格A列3番までの大きさ白黒の場合1枚につき

10円

写しの大きさが日本産業規格A列3番までの大きさカラーの場合1枚につき

100円

小豆島町手数料条例

平成18年3月21日 条例第54号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成18年3月21日 条例第54号
平成19年3月30日 条例第5号
平成20年6月25日 条例第17号
平成21年3月30日 条例第9号
平成25年3月25日 条例第20号
平成26年3月24日 条例第2号
平成27年3月27日 条例第10号
平成27年9月24日 条例第22号
平成28年3月28日 条例第7号
令和元年6月21日 条例第14号
令和元年12月20日 条例第28号
令和3年8月31日 条例第16号
令和5年12月15日 条例第21号