○小豆島町公共用財産管理条例

平成18年3月21日

条例第56号

(目的)

第1条 この条例は、公共用財産の管理に関する事項を定め、その利用の適正を図り、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「公共用財産」とは、国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号の規定に基づき、国から譲与を受けた土地(これと一体をなす施設を含む。)をいう。

(使用の許可)

第3条 次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 公共用財産を建物その他の工作物の敷地に使用すること。

(2) 掘削その他公共用財産の形状を変更すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公共用財産をその本来の用途又は目的以外に使用すること。

2 町長は、前項の許可に、公共用財産の管理上必要な条件を付することができる。

3 前項の条件は、第1項の許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。

4 国、他の地方公共団体又は町長が別に認める団体が第1項各号に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ町長に協議することをもって足りる。

(使用料の徴収)

第4条 町長は、前条第1項の許可を受けた者から、使用料を徴収する。

2 使用料は、前条第1項の規定により許可をした日から1月以内に一括して徴収するものとする。ただし、使用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の使用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。

(使用料の額)

第5条 使用料の額は、別表使用料の欄に定める金額に、第3条第1項の規定により許可をした使用の期間に相当する期間を同表単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、当該使用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表使用料の欄に定める金額に、各年度における使用の期間に相当する期間を同表単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の合計とする。

2 公共用財産の使用のうち消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされるものを除くものに係る前項の規定の適用については、同項中「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額」とする。

3 前2項の場合において、算定された合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(使用料の減免)

第6条 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(権利譲渡の禁止)

第8条 第3条第1項の許可を受けた者は、当該許可に基づく権利を他に譲渡してはならない。ただし、町長の許可を受けたときは、この限りでない。

(地位の承継)

第9条 相続人、合併により設立される法人その他の第3条第1項の許可を受けた者の一般承継人は、被承継人が有していた当該許可に基づく地位を承継する。

2 前項の規定により地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を町長に届けなければならない。

(原状回復義務等)

第10条 第3条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る使用の期間が満了し、使用を廃止し、又は次条の規定により当該許可を取り消されたときは、遅滞なく、工作物等を除去し、公共用財産を原状に回復しなければならない。ただし、町長において特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 町長は、第3条第1項の規定に違反した者に対して、その違反行為を中止すること、工作物等を移転し若しくは除去すること、又は公共用財産の原状回復その他違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。

(使用許可の取消し等)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、第3条第1項の許可を取り消し、当該許可に付した条件を変更し、又は新たに条件を付することができる。

(1) 第8条の規定に違反した者

(2) 第3条第1項の許可に付した条件に違反した者

(3) 不正な手段により第3条第1項の許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第1項の許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をすることができる。

(1) 許可に係る公共用財産を国、地方公共団体又は町長が別に認める団体が使用する必要が生じたとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、公益上、特に必要があると認めたとき。

(報告の徴収)

第12条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、第3条第1項の許可を受けた者に対し、公共用財産の管理上必要な報告を求めることができる。

(他人の土地への立入り)

第13条 町長は、公共用財産の調査又は測量を行うため、特に必要があると認めたときは、その職員を他人の占有する土地に立ち入らせることができる。

2 前項の規定により他人の占有する土地に立ち入る職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の内海町公共用財産管理条例(平成17年内海町条例第2号)又は池田町公共用財産管理条例(平成17年池田町条例第6号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第4条から第7条までの規定にかかわらず、施行日から平成18年3月31日までの間における使用料の種類及び額その他使用料に係る事項については、なお合併前の条例の例による。

(平成26年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第21号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

単位

使用料

宅地

使用面積1平方メートルにつき1年

240円

耕作地

14円

物置場

240円

電柱敷

本柱

1本につき1年

1,200円

支線又は支柱その他

1条又は1本につき1年

600円

鉄塔敷

使用面積1平方メートルにつき1年

1,100円

広告物

表示面積1平方メートルにつき1年

1,100円

管類

外径が0.4メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

140円

外径が0.4メートル以上のもの

360円

その他工作物

使用面積1平方メートルにつき1年

240円

上空使用

1箇所につき1年

1,100円

ゴルフ場又はこれに類するもの

使用面積1平方メートルにつき1年

14円

備考

1 この表において「表示面積」とは、広告物の表示部分の面積をいう。

2 使用面積、表示面積若しくは使用物件の長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

3 使用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割りをもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。

4 電柱敷で、本柱・支線が一体となっているものについては、本柱のみとして計算するものとする。

小豆島町公共用財産管理条例

平成18年3月21日 条例第56号

(令和元年10月1日施行)