○小豆島町財政調整基金条例

平成18年3月21日

条例第57号

(設置)

第1条 年度間の財源の調整を行い、財政の健全性を確保するため、小豆島町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。

(1) 毎会計年度において、一般会計の歳入歳出決算上生じた剰余金の2分の1を下らない額から減債基金に積み立てる額を差し引いた額

(2) 前号に定める額のほか、一般会計の歳入歳出予算で定める額

2 前項第1号の額は、決算に係る年度の翌年度中に基金に編入するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政運営上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、一般会計の歳入歳出予算に計上して、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

(5) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の内海町財政調整積立金条例(昭和36年内海町条例第11号)又は池田町財政調整積立金条例(昭和39年池田町条例第5号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成22年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

小豆島町財政調整基金条例

平成18年3月21日 条例第57号

(平成22年3月23日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成18年3月21日 条例第57号
平成22年3月23日 条例第2号