○小豆島町手延そうめん振興施設整備基金条例

平成18年3月21日

条例第71号

(設置)

第1条 手延そうめん振興施設設備の整備資金とするため、小豆島町手延そうめん振興施設整備基金(以下「基金」という)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計の歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 町長は、基金設置の目的のため、必要があると認めるときは、一般会計の歳入歳出予算に計上して、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の池田町手延そうめん振興施設運営基金条例(平成3年池田町条例第4号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

小豆島町手延そうめん振興施設整備基金条例

平成18年3月21日 条例第71号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成18年3月21日 条例第71号