○小豆島町営住宅敷金基金条例

平成18年3月21日

条例第73号

(設置)

第1条 町営住宅入居敷金の管理を円滑かつ効率的に行うため、小豆島町営住宅敷金基金条例(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計の歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、共同施設の建設に要する費用に充てる等、入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(処分)

第5条 町長は、入居者が町営住宅を立ち退き、敷金を還付する場合に限り、一般会計の歳入歳出予算に計上して、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の内海町営住宅敷金基金条例(昭和48年内海町条例第23号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

小豆島町営住宅敷金基金条例

平成18年3月21日 条例第73号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成18年3月21日 条例第73号