○小豆島町介護保険給付費準備基金条例
平成18年3月21日
条例第78号
(設置)
第1条 小豆島町介護保険事業特別会計(以下「特別会計」という。)の年度間の財源の調整を図り、財政の健全な運営に資するため、小豆島町介護保険給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。
(1) 毎会計年度において、特別会計の歳入歳出決算上生じた剰余金のうち町長が定める額
(2) 前号に定める額のほか、特別会計の歳入歳出予算で定める額
2 前項第1号の額は、決算に係る年度の翌年度中に基金に編入するものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、特別会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 町長は、基金設置の目的のため、必要があると認めるときは、特別会計の歳入歳出予算に計上して、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の内海町介護保険給付費準備基金条例(平成13年内海町条例第4号)又は池田町介護保険事業準備基金条例(平成12年池田町条例第3号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。
附則(令和4年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。